国際結婚

日本人同士の結婚は市町村役場に婚姻届を提出すれば認められます。けれども、国際結婚は両国での法律を考慮せねばなりません。相手国での手続きや、国によっては挙式もしなければ結婚が認められないときもあります。相手国に合わせて手続や書類を準備する必要があります。

当事務所では、個々の状況に合わせて、国際結婚手続きと配偶者ビザ申請のサポートをしております。

国際結婚の手続き

基本的な国際結婚手続きはこちらをご覧ください。

各国ごとの結婚手続き

韓国人との国際結婚はこちら
中国人との国際結婚はこちら
台湾人との国際結婚はこちら
ブラジル人との国際結婚はこちら
タイ人との国際結婚はこちら
フィリピン人との国際結婚はこちら
インドネシア人との国際結婚はこちら
ベトナム人との国際結婚はこちら
アメリカ人との国際結婚はこちら
オーストラリア人との国際結婚はこちら
イギリス人との国際結婚はこちら
フランス人との国際結婚はこちら
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配偶者の在留資格

日本人や永住者と結婚して日本に居住する場合の在留資格は、通常、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」です。基本的には両国での結婚手続きを終えた後に、出入国在留管理局へ在留資格を申請します。詳しくは次のページでご確認ください。

これらの在留資格から、将来的には永住や帰化を目指すことが多いです。

なお、日本人や永住者と結婚したからと言って、在留資格を必ず変更しなければいけないというわけではありません。他の在留資格でその活動を続けるときには、変更しないという方法もあります。

一般的には「日本人の配偶者等」へ変更した方が、就労制限がない、永住への要件が緩和されるなどメリットが多いです。しかし、就労ビザだけども永住申請できるまであとわずかなときや、「高度専門職」の優遇措置(親や使用人の帯同)を優先したいときなどには、「日本人の配偶者等」へ変更しないこともあります。

配偶者ビザのお役立ち情報

行政書士に依頼するメリット

結婚手続きをすれば必ずビザが許可をするとは限りません。行政書士へ依頼すると費用はかかりますが、下のような場合にお役に立てると思います。

  • そもそも何から手をつければいいかわからない。
  • 自分のケースの場合は何を注意すべきか、何を提出すべきかわからない。
  • 自分で調べて、何をすべきかある程度わかるが、それが正しいかどうかわからない。
  • より確実に、許可に近づく手続きをしたい。
  • 許可が出るまでの数ヶ月間も安心して過ごしたい。

相談や面談したからといって、必ず申込みをしなければいけないというわけではありません。まずはお気軽に当事務所へご相談ください。