普通帰化の要件

普通帰化の要件

一般の外国人が帰化する場合の要件は次の通りです。

1. 引き続き5年以上日本に在留していること
「引き続き」とは、中長期の在留資格を保有(=在留カードを保有)を継続し、日本からの出国は、1回の出国が90日以内、かつ、1年の出国日数合計が100日以内であることです。この状態で5年以上日本に居住し続けることです。ただし,このうち3年以上はの就労資格で、実際に働いてはなりません。なお、どんな理由であっても出国日数オーバーは許されないとお考えください。

2. 20歳以上であること
親と同時に帰化申請する子の場合は20歳未満でも可能です。

3. 税金・社会保険をきちんと支払っていること、前科がないこと、交通違反が少ないこと
交通違反は目安として過去5年間に軽微なもの(駐車違反など)が5回以内までです。

4. 生活できる安定的な収入があること
目安としては一人暮らしの場合で月収18~20万円です。家族で暮らしている場合はその状況に応じた額です。

5. 帰化したら今までの母国の国籍を失うことができること
国によっては本人の状況しだいで国籍を捨てることができないことがあります。

6. 日本国に危害を与える思想を持ち合わせていないこと
例えば、マフィアやテロリストではないことです。

7. ある程度の日本語ができること
小学生3年生ぐらい、日本語能力試験N3ぐらいの読み書きができることです。