受入人数枠

雇用会社の常勤職員数によって技能実習生を受け入れることができる人数が決まっています。一般的な職務での受入人数枠は次の通りです。建設業の場合は下部の注意書きもご覧ください。

団体管理型の場合

常勤職員数 通常 優良会社・優良監理団体
1号 2号 1号 2号 3号
301人以上 1/20 1/10 1/10 1/5 3/10
201~300人 15人 30人 30人 60人 90人
101~200人 10人 20人 20人 40人 60人
51~100人 6人 12人 12人 24人 36人
41~50人 5人 10人 10人 20人 30人
31~40人 4人 8人 8人 16人 24人
30人以下 3人 6人 6人 12人 18人

常勤職員数とは技能実習生を受け入れる会社の正社員数と、正社員と同様の時間数の就労する非正規社員の数の合計です。

職員30人以下の会社の場合、実習生を毎年3人ずつ受入れ可能です。

  1号(1年目) 2号(2年目) 2号(3年目) 在籍合計
1年目 3人     3人
2年目 3人 3人   6人
3年目 3人 3人 3人 9人
4年目 3人 3人 3人 9人
5年目 3人 3人 3人 9人

職員30人以下の会社の場合、1号実習生を3人、2号実習生を6人受入可能です。
1年目=3人(1期生)
2年目=1期生3人(=2号)+ 新たに1号3人(2期生)
3年目=1期生3人(=2号)+ 2期生3人が2号へ移行 + 新たに1号3人(3期生)
4年目=(1期生は帰国済)2期生3人(=2号)+ 3期生3人(=2号) + 新たに1号3人(4期生)

注意


建設業の場合は、技能実習生の総数が常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、技能実習生、外国人建設就労者、一号特定技能外国人を含まない)の総数を超えてはいけません。