日本の永住権・取得要件

永住とは

外国人が、国籍を変えずに、在留期間の制限なく住み続けることができる権利を永住権と言います。日本では、在留資格「永住者」を取得することを言います。

これに対して、日本国籍を取得することを帰化と言います。
永住と帰化の違いはこちらをご覧ください。

永住を取得するメリット

「永住者」となると、主に次のメリットがあります。

  • 在留期間がなくなります。在留期限を気にする必要がなく、ビザ更新や変更のために出入国在留管理局へ申請しに半日ほど費やす必要もなくなります。
  • 永住者となれば仕事の制限がなくなります。転職しても在留資格の変更や届け出は不要です。また会社を設立して経営者となることもできます。
  • 永住の条件は厳しいため、取得すると人からの信用が増します。例えば、住宅ローンが以前より組みやすくなります。

メリット・デメリットについては永住と帰化の比較でも述べていますので、そちらもご参照ください。

「永住者」の取得要件

永住申請は条件は厳しいため、いつでも取得できるというわけではありません。条件がそろっている・条件がそろいそうなうちに申請することをおすすめいたします。

法律上の要件は次の3つです。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有していること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
1. 素行が善良であること

法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

これは、懲役・禁固、罰金に処せられていないこと、過去にそのような経歴があったとしても一定期間経過していること、また、懲役などに該当しない軽微な違反であっても多数回行っていないことを意味します。一定期間とは懲役・禁固から出所して10年、執行猶予は期間満了から5年、罰金などは支払後5年です。軽微な違反は代表例が交通違反のうち駐車禁止違反や軽いスピード違反など、いわゆる青切符レベルです。この軽微な違反は過去5年で3~4回以内である必要があります。飲酒運転やひき逃げや重いスピード違反、いわゆる赤切符レベルは軽微な違反ではありません。

家族(在留資格「家族滞在」)も一緒に永住申請する場合は彼らのアルバイト時間が過去3年間適正かも問われます。

2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有していること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

国に頼らず自分で生活を送るだけの収入があることを意味します。生活保護を受けていれば不許可でしょう。具体的には、過去3年間の年収がすべて300万円以上であることです。同居の扶養家族がいる場合には1人つき70万円が追加で必要です。過去には母国の親族を扶養家族に入れて所得税・住民税を安くしようとしていた人もいましたが、最近は税務上の取り扱いが厳しくなったため、そのような人は大幅に減りました。いずれにしても扶養家族が多い場合は検討が必要です。

3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

次の①~④のことを意味します。

① 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
「引き続き」とは、中長期の在留資格を保有(=在留カードを保有)を継続し、日本からの出国は、1回の出国が90日以内、かつ、1年の出国日数合計が100日以内であることです。この状態で10年以上日本に居住し続けることです*1。ただし,このうち5年以上はの就労資格がなくてはなりません*2。会社命令で長期出張だったなどのケースの場合は当事務所へご相談ください。

*1 「技能実習」「特定技能1号」や難民申請中は居住期間に算入されません。また出国準備があるとゼロからやり直しです。
*2 ワーキングホリデーは居住期間には算入されますが、就労期間に算入されません。

② 公的義務を適正に履行していること。
税金、健康保険、年金を納期限を守って支払っていることを意味します。

③ 現在の在留資格が最長の在留期間であること。
在留期間は最長5年ですが、現行の取り扱いでは在留期間3年でも最長として永住申請できることになっています。

④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
麻薬中毒者や感染症患者でないことです。

要件の緩和

次の表の通り、一部の外国人は永住の取得要件が緩和されます。
例えば、日本人の配偶者は婚姻から3年以上経過していれば(ただし同居等の婚姻の実態がなければ不可)、日本での居住要件が10年以上ではなく1年以上へと緩和されます。

その他

永住申請のためには身元保証人が必要です。身元保証人は日本人か永住者であって、収入があり納税を果たしている人でなければなりません。年収は300万円ほど必要です。今までの入管申請で問題があった人は避けた方がいいでしょう。

身元保証人の負う責任は、滞在費、帰国費用、法令順守の3つを保証する道義的な責任のみです。 借金の保証人・連帯保証人とは違い、永住での身元保証人は債務を負うわけではありません。身元保証人が「金払え」「法律を守らせろ」と言われるわけではありません。このことをよく理解していただいて、職場の上司や同僚などにお願いするといいでしょう。


他のビザと違い、永住は取得のためには準備しないといけないことがいくつもあり、しかも何か問題があるとその時から準備しなおして数年後にやっと申請ができるようになります。準備する内容は人によって様々です(サラリーマンや経営者、在留資格別、日本滞在歴、過去の行動・・)。

当事務所へ永住のことで相談に来られるお客様は自分では気づかない問題があり、数年間待たないといけなくなる方がほとんどです。

できる限り早くビザに強い行政書士に相談し、永住申請できるようになる何年も前から準備することをおすすめいたします。 依頼すると費用はかかりますが本人申請するよりも時間と労力は大幅に節約できるでしょう。また、精神的にも楽で、普段の生活に集中していただけると思います。