「定住者」

在留資格「定住者」とは

「定住者」とは「他のいずれの在留資格にも該当しないもののの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者」です。就労などの活動に制限はありません。入管法第七条第一項第二号に該当する場合(通称「定住者告示」)と、どこにも列挙されていなくても今までに認められている場合(通称「告示外定住」)があります。

外国人の上陸許可が出るのは定住者告示に当てはまる場合のみです。よって、告示外定住の場合は在留資格認定証明書を取得して入国することはできないので、何らか他の方法で入国してから定住者ビザへの変更申請をします。

定住者告示告示入管法第七条第一項第二号)

1号  タイ国内のミャンマー難民
2号  マレーシア国内のミャンマー難民

<3号・4号:主に日系人>
3号  日本人の実子(日系2世)
4号  日本人の実子の実子(日系3世)

<5号:主に配偶者>
5号イ 日本人配偶者等の配偶者
5号ロ 定住者の配偶者
5号ハ 3号4号による定住者の配偶者

<6号:主に子・連れ子・日系4世>
6号イ 日本人・永住者の扶養を受ける未成年未婚の実子
6号ロ 3号4号5号ハ以外の定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子
6号ハ 3号4号5号ハの定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子 日系4世
6号ニ 日本人の配偶者・永住者の配偶者の未成年未婚の実子

<7号:養子>
7号  日本人・永住者・定住者の扶養を受ける6歳未満の養子
8号  中国残留孤児・親族

1~8号に当てはまったとしても、定住者ビザが許可されるためには、素行善良要件など、個々に要件があります。

告示外定住

「告示外定住」については審査要領においていくつか種別されています。

1. 日本人・永住者と離婚や死別した人
2. 日本人の実子を監護・養育する人
3. 日本人の特別養子であった人で離縁された人
4. 難民の認定を受けた人
5. 難民の認定を受けれなかったものの、特別な事情を考慮して特定活動ビザを保有する人


当事務所へいらっしゃる方々は1番と2番がほとんどです。1番と2番の主な許可要件は以下の通りです。

1. 日本人・永住者と離婚や死別した人の主な許可要件

・日本で3年以上の婚姻が継続していたこと
・生計を営むに足りる資産または技能を有すること
・税金や社会保険などをきちんと支払っていること

こちらのページもご参照ください。

2. 日本人の実子を監護・養育する人の主な許可要件

・生計を営むに足りる資産または技能を有すること
・日本人の実子の親権者であること
・現在まで相当期間、日本人の未成年の実子を監護・養育していること