技能実習とは

技術実習とは

技能実習とは、技能実習法や入管法や労働関係法の定めに従って外国人技能実習生が日本で技能・技術・知識を学び、母国へ帰国することによってその移転を図り、もって国際協力を推進することを言います。現実的には、日本企業側の労働力不足・外国人側の出稼ぎという図式が多く見受けられます。

技能実習は、技能実習機構から技能実習計画認定をもらい、入管から在留資格をもらいます。

技能実習機構
技能実習制度 運用要領

技能実習には、企業単独型(全体の5%)と団体監理型(全体の95%)の2つのタイプがあります。


企業単独型・団体監理型


企業単独型は、日本の企業が海外子会社などの職員を直接受け入れるもので、大企業が行うことが多いです。それに対し、団体監理型は協同組合や商工会議所などの傘下の企業が受け入れるもので、中小企業が行うことが多いです。後者の場合、外国の送出機関が技能実習生を送り出し、日本の監理団体が監理を行うことが義務付けられています。


年数と職種

技能実習は企業単独型も団体監理型も1号(1年目)、2号(2年目・3年目)、3号(4年目・5年目)に分かれています。多くは3年の就業ですが、3号も可能な職種であり優良な会社と監理団体の場合は最大5年の就業の可能性もあります。ただし、来日から1ヶ月は入国後講習のために就労できないので、正確にはそれぞれ2年11か月と4年11か月の就業です。

1号から2号へ進むには技能検定基礎級、2号から3号へ進むには技能検定随時3級に合格しなければなりません。2号を終わったら基本的には1ヶ月以上帰国しなければ3号を始めることはできません。3号が終わる前に技能検定随時2級を受験します。

職種参考ページ
移行対象職種一覧
3号移行前の帰国の例外

技術実習と特定技能の関係

2019年より本格的に始まった「特定技能」制度は、技能実習を終わった人・留学生などで試験に合格した人を対象にしています。技能実習と特定技能をまとめると、次の図の通りです。

人材(=技能実習生)は監理団体が提携する現地送出機関が募集してくれます。技能実習生の雇用をお考えの場合は予定業務内容に応じて当事務所の提携監理団体をご紹介いたしますので、まずはお声がけください。