建設業で特定技能外国人を雇用するには?費用は?

主な手順

このページの外国人本人・雇用会社の要件を整える
国土交通省へ建設特定技能受入計画を申請する
出入国在留管理局へ在留資格の申請をする
(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)
雇用後は入社手続きなどの他、特定外国人としての受入手続きをする

「特定技能」建設分野の職種

2022年3月1日現在、以下の18職種です。

  • 型枠施工
  • 左官
  • コンクリート圧送
  • トンネル推進工
  • 建設機械施工
  • 土工
  • 屋根ふき
  • 電気通信
  • 鉄筋施工
  • 鉄筋継手
  • 内装仕上げ/表装
  • とび
  • 建築大工
  • 配管
  • 建築板金
  • 保温保冷
  • 吹付ウレタン断熱
  • 海洋土木工

外国人本人の要件

  • 特定技能の職務に対応した技能実習2号または3号の修了
  • 特定技能の職務に対応した建設分野特定技能1号評価試験と日本語試験の合格

1番または2番のいずれかを満たす必要があります。

雇用会社(特定技能所属機関)の要件

  • 全業種共通の基準
  • 建設分野特有の追加基準

建設業の雇用会社では1番だけでなく2番も満たさなければなりません。2番とは、国土交通省からの建設特定技能受入計画の認定を受けることです。次の段落に記してある通り、認定を受けるためには要件を満たさねばなりません。

建設特定技能受入計画

この認定制度の趣旨は、適正な賃金と社会保険の加入による外国人の保護することにより外国人の失踪や不法就労を防止し、また、優秀な外国人材の確保することです。その主な要件は以下の通りです。

  • 建設業の許可を受けていること
  • 建設キャリアアップシステムへ登録していること
  • 建設技能人材機構(JAC)への加入していること
  • 申請の日前5年以内またはその申請の日以後に、建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
  • 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること。
  • 同等の技能を有する日本人と同等以上の給与額であること
  • 月給制であり、技能習熟に応じて昇給があること
  • 雇用契約の重要事項について、外国人が十分に理解できる言語で事前説明していること
  • 1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
  • 1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が常勤の職員の総数(技能実習生を含まない)を超えないこと
  • 過去1年間のハローワークへの求人申込書が必要
  • 特定技能外国人の受入後、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること

建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。現場従事者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境の整備を目的としています。

外国人を雇用する会社の事業者登録は、受入計画を国土交通省に認定申請するまでに済ませていなければいけません。外国人の技能者登録については、特定技能外国人になろうとする人が①既に日本に在留している場合は、認定申請時(申請時に他社に在籍中、かつ、その会社で技能者登録をしていない場合は、例外的に受入れ後で可)に、②海外に居住している場合は、原則として入国後1か月以内に、国土交通省へ、受入報告と一緒に、建設キャリアアップカードの写しを提出しなければなりません。

建設技能人材機構(JAC)

雇用会社は建設技能人材機構(JAC)、または以下の団体のいずれかに加入している必要があります。つまり、以下の団体に所属している場合には建設技能人材機構(JAC)の賛助会員になる必要があります。

給与・昇給

特定技能外国人の給与は、同等の技能を有する日本人の技能者の給与と同等以上の必要があります。また、特定技能外国人は、既に一定程度の経験または技能などがあるので、第2号技能実習生の給与額を上回るものでなければならず、外国人建設就労者と同等額以上の給与でなければなりません。

給与は月給制でなければなりません。つまり、働いた日数によって給与が変わるような日給月給制は認められません。

さらには、技能の習熟に応じて昇給させねばなりません。受入計画に、その昇給見込額や昇給条件、例えば、実務経験年数、資格・技能検定を取得、建設キャリアアップシステムのレベルが上がったなどの場合に○○円昇給すると明記しなければなりません。

外国人支援

雇用会社が特定技能1号の外国人を雇用する場合は、その外国人が日本で働き生活していくための生活・社会支援を行うことが義務付けられています。この支援は1.雇用会社が自分で行う 2.登録支援機関に委託するという2つの方法があります。

1番の特定技能所属機関が自分で支援を行う場合(=自主支援)は、支援責任者や支援担当者は特定技能1号外国人と上司・部下のラインに入っていてはいけません。直属の上司はもちろん、上司の上司なども不可です。総務部や経理部の従業員が支援責任者や支援担当者になるケースが多いです。

自主支援ができないときには登録確認機関に支援を委託しなければなりません。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国の際の送迎
  • 住居確保や生活に必要な契約の支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きへの同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(倒産などの場合)
  • 定期的な面談や行政機関への通報

建設業の特定外国人を雇用する際の主な費用

登録支援機関へ委託する場合、主な費用は次の表のとおりです。
この他に、日本人と同じ費用(給与、社会保険料等々)や住宅補助などがかかります。