帰化申請の手順

基本的な手順

法務局へ相談予約

お住いを管轄する法務局へ相談を予約します。混み具合にもよりますが、数週間後の相談となることが多いです。

法務局1回目 相談

予約した日時に法務局へ出向きます。相談対応の職員に帰化の要件を満たしているか、確認の質問をされます。要件を満たしていると思われた場合、必要書類を指示されますので、次までに収集してきます。

法務局2回目 再相談

前回指示された必要書類を持参して、法務局で再度確認を受けます。問題がなければ、30ページほどの「帰化許可申請の手引き」と「必要書類一覧表」を渡されます。

法務局3回目 書類の最終確認

申請書類を作成して法務局で最終確認をしてもらいます。不備があれば、書類収集をし直して確認のやり直しです。不備がなければ、東京法務局はそのまま受理してもらえることもありますが、それ以外の法務局では指定された日時に再度申請に来ます。

法務局4回目 申請

書類一式を持って、指定された日時に申請に行きます。

法務局5回目 面接

申請の数か月後に面接日時を決める電話がかかってきます。面接では書類の記載内容を再度確認されて、真偽を確かめられます。夫婦の場合は一緒に来るように要請され、夫婦個別・夫婦一緒の両方の面接があります。

審査

法務局が独自に調査に入ります。自宅や勤務先などを実際に訪問するなど、申請内容に疑義がないか1つずつ確認されることも多々あります。

許可

申請から許可まではだいたい1年弱かかります。帰化が許可されると官報に載り、本人へ電話連絡が来ます。

帰化申請は本人のみできます。行政書士は同行はできても、法務局の中へ同席ができません。しかし、行政書士が関わると、① 法務局へ相談予約の前に行政書士と面談→ご依頼→書類収集をし、整理された状態で法務局行きが始まります。全体的なコンサルティングを始め、事前に問題点を発見して改善すること、書類の収集・作成など、労力や心理的な負担が大幅に減ります。

ご相談・ご依頼の場合は相談予約フォームまたは電話045-663-1050からお願いします。