「特定活動」 一覧(告示・告示外の例)

在留資格「特定活動」とは、他の在留資格に当てはまらない活動を行う外国人のため設定されたものです。法務大臣が個々の外国人について活動内容を指定します。あらかじめ法務大臣の告示で定められているもの(告示特定活動)と定められていないもの(告示外特定活動)があります。

告示特定活動

1号外交官・領事官の家事使用人
2号高度専門職・経営者等の家事使用人
3号台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
4号駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号ワーキングホリデー
6号アマチュアスポーツ選手
7号6号の配偶者・子
8号外国人弁護士
9号インターンシップ
10号イギリス人ボランティア
12号短期インターンシップ(3ヶ月未満)
15号国際文化交流大学生
16号EPAインドネシア人看護師候補研修生
17号EPAインドネシア人介護福祉士候補研修生
18号16号の家族
19号17号の家族
20号EPAフィリピン人看護師候補研修生
21号EPAフィリピン人介護福祉士候補研修生(雇用)
22号EPAフィリピン人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設)
23号20号の配偶者・子
24号21号の配偶者・子
25号医療滞在
26号25号の日常生活上の世話をする者
27号EPAベトナム人看護師候補研修生
28号EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(雇用)
29号EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設)
30号27号の家族
31号28号の家族
32号建設就労者
33号高度専門職外国人の配偶者が就労する場合
34号高度専門職外国人・配偶者の親で養育または妊娠中の介助
35号造船労働者
36号研究者、研究指導者、研究・教育に関する経営者
37号情報技術処理者
38号36号・37号の配偶者・子
39号36号・37号・38号またはその配偶者の親
40号財産家の観光
41号40号の家族
42号製造特定活動計画で製造業に従事する者
43号日系四世
44号外国人起業家
45号44号の配偶者・子
46号4年制大学・大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
47号46号の配偶者・子
48号東京オリンピック関係者
49号48号の配偶者・子
50号スキーインストラクター

告示外特定活動の例

海外からの呼寄せ(在留資格認定証明書交付)は認められず、日本国内での在留資格変更のみ認められます。

日本に在留する外国人が扶養する老親
大学・大学院・短大・専門学校を卒業した後の就職活動者
就職内定者
出国準備
ウクライナからの避難者

指定書

shiteisho

 指定された活動内容は「指定書」に記載され、パスポートにホチキス止めされます。

 なお、左の例は使用済みなので入管が”CANCELLED”の印が押されています。