スキーインストラクターを雇用したい

一定の条件を満たせば、外国人のスキーインストラクターを「特定活動」(告示50号)ビザで呼び寄せることができます。招へいして雇用するには、日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。在留資格認定証明書(黄色の証明書です)が交付されたら、本国のご本人へこの証明書を送ります。そして、ご本人が現地の日本大使館・領事館へこの証明書やパスポートを持参して、来日のためのビザ申請します。

従来は「技能」ビザのスポーツインストラクターしかありませんでしたが、このビザを取るには3年以上の実務経験が必要などハードルが高かったです。しかし、スキーについては2020年に緩和されて「特定活動」ビザが取れることとなりました。

主な条件は次の通りです。

1. 次のいずれかの資格を保有していること
 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)の次の資格
 ・アルペンスキー・ステージI
 ・アルペンスキー・ステージII
 ・アルペンスキー・ステージIII
 ・アルペンスキー・ステージIV
 ・こちらの資格のいずれか

2. 日本人と同等額以上の報酬を受けること

3. 18歳以上であること

4. 日本でスキーインストラクターとして雇用されること


「技能」ビザのスポーツインストラクターはこちらをご覧ください。


出入国在留管理局へ申請は丁寧に書類を収集・作成する必要があります。当事務所はそのような丁寧な説明を作成することを得意としています。雇用することが決まりましたら、一度当事務所へご相談ください。