スポーツインストラクターを招へいしたい

一定の条件を満たせば、外国人のスポーツインストラクターを技能ビザで呼び寄せることができます。招へいして雇用するには、日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。在留資格認定証明書(黄色の証明書です)が交付されたら、本国のご本人へこの証明書を送ります。そして、ご本人が現地の日本大使館・領事館へこの証明書やパスポートを持参して、来日のためのビザ申請します。

スポーツインストラクターとしての技能ビザの条件とは次のものです。

– – 省令より引用– –
スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に関わる科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有するもの、もしくはこれに準じる者として法務大臣が告示をもって定めるもので 、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会 に出場したことがあるもので、当該スポーツの指導に関わる技能を要する業務に従事するもの
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つまり、あるスポーツの指導者としての期間または指導者になる勉強をした期間を合わせて3年以上ある人で、プロスポーツ選手経験者または世界的な大会の出場経験者が、日本で業務としてそのスポーツの指導に当たる場合に、在留資格「技能」に該当します。

なお、スキーインストラクターの場合は「特定活動」ビザという選択肢もあります。


技能ビザは実務経験などを丁寧に書類化する必要があります。当事務所はそのような丁寧な説明を作成することを得意としています。海外からスポーツインストラクターを呼び寄せようとお考えの方は、履歴書や職務経歴書を取り寄せた頃に一度当事務所へご相談ください。