日本人・永住者と離婚・死別した後のビザ

日本人配偶者・永住配偶者と離婚・死別したとき

日本人・永住者と結婚して「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」を取得し生活を送っていても、残念ながらその日本人配偶者・永住配偶者と離婚または死別してしまうこともあります。その場合は、まず、14日以内に入管へ届出をする必要があります(配偶者に関する届出をご参照ください)。

次の在留資格

日本人の配偶者の場合

離婚または死別して6か月が経過すると、「日本人の配偶者等」の在留期限が残っていても在留資格が取り消される可能性があります。すでに日本人の配偶者としての活動を行っていないためです。必ず取り消されるのではありませんが、「日本人の配偶者等」の次の更新は許可されませんので、引き続き日本に在留したい場合には新たな在留資格への変更しなければなりません。なお、既に「永住者」や他の就労系ビザを保有している場合にはこの必要はありません。

よくあるケースとしては、
1.「定住者」への変更
2. 就労系ビザへの変更 例. 技術・人文知識・国際業務
3. 他の日本人などと結婚してビザを更新
への変更です。

(1)「定住者」への変更

定住者ビザは英語でLong Term Residentと表現するように、日本に長期間住むというビザです。このビザを取得できるかどうかは、日本人との間の子供がいるかどうか、日本人との婚姻期間が3年以上かどうか、がポイントです。

①日本人との間に子供がいない場合
この場合は婚姻期間が3年以上なければなりません。この婚姻期間には別居期間は含まず、婚姻実態がある状態での期間です。

他にも、独立の生計を営むことができる収入がなければなりません。離婚してから働き始めた場合は雇用契約書や給与明細を提出するといいでしょう。税金や社会保険などをきちんと支払っていることも大切です。

②日本人との間の子供がいる場合
離婚または死別した日本人との間に夫婦の子供がいて、その子供の親権を外国人配偶者側が持っている場合は、たとえ婚姻期間が3年未満でも、収入が少なくても、「定住者」を取得できる可能性が高くなります。

(2)就労系ビザへの変更

「定住者」を取得できないときは就労ビザなどを取得する必要があります。
主なビザは次の通りです。

「技術・人文知識・国際業務」
母国で大卒以上、日本で専門学校卒または大卒以上が要件です。専門と関連するいわゆる頭脳労働をする場合にビザが取得できます。

「経営・管理」
資本金500万以上を外国人本人が出資して会社を設立し、経営する際のビザです。

「特定技能」
2019年4月から始まったビザです。日本語能力試験N4以上、かつ、技能試験に合格しなければなりません。
1号(14業種)と2号(数業種)に分かれていて、1号は最大5年までですが、2号は期限はありません。

(3)他の日本人などと結婚してビザを更新

それまでの「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留期限内に元の配偶者とは別の日本人・永住者と再婚した場合は、そのままの在留資格で更新をすることができます。ただし、その際は、単なる更新の書類ではなく、初めに結婚ビザを取得したときと同様の添付書類を提出する必要があります。なお、日本では、女性の場合、100日間の再婚禁止期間があります。

日本人・永住者の実子の場合

離婚または死別した日本人との間の実子は、日本国籍を取得しているならば日本人として日本にいることができます。外国国籍の場合でも日本人の子供であることは変わりませんので、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のままです。

外国人配偶者の連れ子の場合

外国人配偶者の前夫・前妻との間の子(=連れ子)は、親が日本人と離婚・死別した後は、親が「定住者」を取得し、その扶養を受け、未成年未婚の場合は「定住者」のまま日本に在留できる可能性が高いです。

在留資格が取れないとき

何かしらの中長期の在留資格が取れないときは「短期滞在」です。「定住者」や就労ビザ等が取得できなければ、次回からは観光や親族訪問で来日するしかありません。就労活動はできません。

1回の滞在は最大でも90日間(入国時に入国審査官が最終判断します)です。
基本的には延長はできませんが、やむを得ない理由があれば、入管で延長できます。ただし、2回以上入国したり、延長したりしても、直近1年の合計で180日までしか滞在できません。


日本人と離婚・死別の際のことは、人によって・個別の状況によって、すべきことが大きく変わってきます。行政書士への相談をおすすめします。