このページでは、日本人とインドネシア人が国際結婚する際の手順や必要書類、インドネシア独特の注意点を説明していきます。
はじめに
インドネシアでは男性は19歳から、女性は16歳から結婚できます。ただし、21歳以下のときは両親の同意が必要です。また、女性が再婚の場合は、前婚が死別の場合は130日、離婚の場合は3ヶ月を経過してから結婚できます。
また、インドネシア人のイスラム教徒同士の結婚では一夫多妻制が認められていますが、日本人とインドネシア人の結婚では日本の法律に反するので一夫多妻は認められません。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本の役所へ婚姻届を提出し、インドネシア大使館・領事館へ報告的届出をすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
- 独身証明書
- 出生証明書
- 家族登記簿
- 系統証明書
- 両親証明書
(1)インドネシア人が準備するもの
- 独身証明書
- 出生証明書
- 家族登記簿
- 系統証明書
- 両親証明書
- パスポートコピー
(2)日本人が準備するもの
- 戸籍謄本
- パスポートコピー
市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。
(1)インドネシア人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書
- パスポートコピー
(2)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 婚姻の事実が記載された戸籍謄本
- 夫婦のパスポートの写し
インドネシアで先に結婚手続きをする場合
インドネシアの婚姻登録と宗教儀式を行い、インドネシアの日本大使館・領事館または日本の市区町村役場へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
インドネシアの日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
(1)日本人が準備するもの
- 戸籍謄本
- パスポートコピー
(2)インドネシア人が準備するもの
- 身分証明書
インドネシアでは夫婦となる2人が同じ宗教であることが基本です。違う場合は改宗をしないといけない可能性があります。
インドネシア人配偶者がイスラム教徒であればイスラム宗教事務所(KUA)で、イスラム教以外の宗教であれば民事登録局(PENCATATAN CIPIL)で婚姻登録手続きをします。必要書類は手続きをする地域や宗教によって異なりますので、予め婚姻登録する事務所・登録局へご確認ください。
(1)日本人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書
- パスポートコピー
- (改宗した場合)入信証明書や洗礼証明書
(2)インドネシア人が準備するもの
- 出生証明書
- パスポートコピー
- (改宗した場合)入信証明書や洗礼証明書
婚姻登録後に婚姻証明書を取得し、日本語訳を作成します。
インドネシアの日本大使館・領事館へ提出します。
(1)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
(2)インドネシア人が準備するもの
- 婚姻証明書+日本語訳
- 国籍証明書+日本語訳
在留資格申請
夫婦で日本で居住するならば、インドネシア人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。インドネシアから呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいるインドネシア人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。
片方の国で婚姻手続きをして、もう一方の国で婚姻手続きをしていなければ、片方の国では結婚していないことになってしまいます。また、日本とインドネシアの両方で婚姻手続きを完了していなければ、ビザ申請はできません。
在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。