このページでは、日本人とブラジル人が国際結婚する際の手順や必要書類、ブラジル独特の注意点を説明していきます。
はじめに
ブラジルでは男女ともに16歳から結婚できます。ただし、18歳以下の場合は両親の同意が必要です。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本の役所へ婚姻届を提出し、ブラジル大使館へ報告的届出をすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
婚姻要件具備領事館宣誓書とは婚姻に障害がないことを証人2人が宣誓したものとして領事館が発行するものです。
(1)ブラジル人が準備するもの
- 出生証明書
- パスポート
- (証人がブラジル人の場合)証人2人本人+パスポート
市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。
(1)ブラジル人が準備するもの
- 婚姻要件具備領事館宣誓書+日本語訳
- パスポート(または国籍証明書+日本語訳)
(2)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
手続き後に婚姻届受理証明書、婚姻届記載事項証明書、戸籍謄本を取得します。
- 婚姻届受理証明書
- 婚姻届記載事項証明書
- 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出した際の添付書類のコピー
- 戸籍謄本
- 夫婦の身分証明書
ブラジルで先に結婚手続きをする場合
ブラジルの役所で結婚の公示後、役所で結婚式を挙げ、日本へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
日本人の戸籍謄本を取得し、1通は日本の外務省でアポスティーユ手続きします。
- 戸籍謄本
- パスポートまたはブラジルの公的身分証明書
ブラジルの登記所で婚姻予備手続きの申請をします。登記所で15日間・新聞で1ヶ月、結婚が公示されます。
(1)日本人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書
- アポスティーユ付きの戸籍謄本+ポルトガル語訳
- パスポート
(2)ブラジル人が準備するもの
- 出生証明書
- 身分証明書
公示期間経過後に婚姻資格証明書を取得します。
婚姻資格証明書発行後90日以内に、登記所で結婚式を挙げます。その後、婚姻証明書を取得します。
在ブラジルの日本大使館または日本の市区町村役場へ報告的手続きをします。
(1)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 身分証明書
(2)ブラジル人が準備するもの
- 婚姻証明書+日本語訳
- 身分証明書または出生証明書+日本語訳
在留資格申請
夫婦で日本で居住するならば、ブラジル人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。ブラジルから呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいるブラジル人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。
片方の国で婚姻手続きをして、もう一方の国で婚姻手続きをしていなければ、片方の国では結婚していないことになってしまいます。また、日本とブラジルの両方で婚姻手続きを完了していなければ、ビザ申請はできません。
在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。