配偶者ビザの在留資格
配偶者ビザの基本的なことは次のページでご確認ください。
許可のための主なポイント
在留資格「日本人の配偶者等」の審査では特に次のことをチェックされます。
- 結婚の信憑性(しんぴょうせい)
- 収入
- 過去の在留状況
これらを細かく見ていきましょう。
結婚の信憑性(しんぴょうせい)
通常は「きちんと結婚手続きをしたのだから(婚姻証明書があるのだから)疑われるはずはない」と思われるかもしれません。けれども、偽装結婚でビザを取得しようとする悪意ある人々も結婚手続きをして配偶者ビザを申請します。出入国在留管理局は真実の結婚と虚偽の結婚を判別しなくてはなりませんが、結婚手続きだけでは真実の結婚かどうかは区別がつきません。そのため、配偶者ビザを申請する方々は「自分の結婚は本当なんだ」ということを出入国在留管理局へ説明する必要があります。
例. 写真(結婚式、旅行など)、交際経緯、手紙・メールのやり取り
<よくある不許可理由>
・出会い系サイトやSNS等で知り合った
・結婚紹介所で知り合った
・スナックやキャバクラなどの水商売のおみせで知り合った
・交際期間が短い
・実際に会った回数が少ない
・交際中の写真が少ない
・夫婦の年齢差が大きい
・日本人側が外国人との離婚を繰り返している
・外国人側が日本人との離婚を繰り返している
・結婚式を挙げていない
収入
配偶者ビザの取得のためには外国人配偶者が日本で安定的・継続的に生活できることが求められています。生計が維持できないならば婚姻生活が破綻する確率が高くなり、様々なトラブルのもとだからです。出入国在留管理局はそのような人々の入国を歓迎しません。そのため、日本人・外国人のご夫婦が問題なく生活できるほどの収入を証明する必要があります。
例. 給与明細書、納税証明書
偶然にも申請のタイミングで無職となっているなどの場合はその状況、貯金、援助者についての説明を提出します。現在の収入は少ないけども既に多額の財産を持っている場合はその証明を提出します。これらによって将来にわたって安定的に生活ができることを出入国在留管理局に納得してもらうことが大切です。
<よくある不許可理由>
・世帯年収(特に日本人側)が少ない
・収入が安定的ではない(日雇い・アルバイト等)
過去の在留状況
出入国在留管理局は不良外国人を歓迎していません。外国人配偶者の犯罪歴、オーバーステイ歴、税金の未払歴等々は不許可の可能性を高めます。
<よくある不許可理由>
・過去のケンカ、交通違反(特に飲酒運転、過度なスピード違反、人身事故)
・出席不良や成績不良の留学生からの日本人と結婚
・オーバーステイ状態で日本人と結婚
・難民申請中から日本人と結婚
その他
書類の正確性、前婚、書類の不足などで不許可となる方々も多いです。
<よくある不許可理由>
・親族の情報、前婚の期間などを正確に記入していない、空欄がたくさんある。
・そもそも読めないような文字で書いている(字が汚い)。
・結婚を証明する書類が足らない。
・母国での前婚が解消されておらず、今回の結婚で重婚となっている疑いがある。