このページでは、日本人とオーストラリア人が国際結婚する際の手順や必要書類、オーストラリア独特の注意点を説明していきます。
はじめに
オーストラリアでは男女ともに18歳から結婚できます。ただし、16歳~17歳でも両親の同意と裁判所の承認があれば結婚できます。女性の再婚禁止期間の規定はないので、日本の規定(100日)に従います。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本の役所へ婚姻届を提出するだけでオーストラリアでも有効な婚姻として認められます。結婚証明書が必要な場合は、日本の市区町村役場が発行する婚姻届受理証明書を取得します。
(1)オーストラリア人が準備するもの
- CNI申請書
- パスポート
(2)日本人が準備するもの
- 戸籍謄本
- パスポート
市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。
(1)オーストラリア人が準備するもの
- 婚姻無障害証明書(CNI)
- パスポートコピー
(2)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
オーストラリアで先に結婚手続きをする場合
オーストラリアで結婚式をし、日本へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
3種類の結婚式がありますので、このいずれかの方法で結婚式を挙げます。
① 教会での結婚式
教会で、牧師や神父の立会いのもとで行う結婚式です。
② 結婚執行者による結婚式
結婚執行者が立ち会い、結婚の意思を誓います。夫婦となる人の好きな場所で行うことができます。
③ 結婚登記所での結婚式
登記所で国籍や年齢、結婚の意思について審査を受けます。
結婚式の後に婚姻証明書が発行されます。
オーストラリアでの婚姻後、日本大使館または日本の市区町村役場へ報告的手続きをします。
(1)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 身分証明書
(2)オーストラリア人が準備するもの
- オーストラリアの婚姻証明書+日本語訳
- パスポートコピー+日本語訳
在留資格申請
夫婦で日本で居住するならば、オーストラリア人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。オーストラリアから呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいるオーストラリア人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。
オーストラリアで先に婚姻手続きをした場合は、日本で婚姻手続きをしていなければ、日本では結婚していないことになってしまいます。また、日本とオーストラリアの両方で婚姻手続きを完了していなければ、ビザ申請はできません。
在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。