このページでは、日本人とタイ人が国際結婚する際の手順や必要書類、タイ独特の注意点を説明していきます。
はじめに
タイでは男女ともに17歳から結婚できます。ただし、20歳未満のときは両親の同意が必要です。また、女性が再婚の場合は、前婚の離婚または死別後310日を経過してから結婚できます。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本の役所へ婚姻届を提出し、タイの市役所へ報告的届出をすれば、両国での婚姻手続きが完了します。報告的届出は日本のタイ大使館・領事館では受け付けてくれません。
次の婚姻要件具備証明書取得のための必要書類を収集
(1)タイ人が準備するもの
- 独身証明書
- (再婚の場合のみ)離婚後再婚していないことを示す証明書
- (離婚歴がある場合のみ)離婚証明書
- (離婚後310日を経過していない女性のみ)妊娠していない旨の診断書
- (20歳未満のみ)親の同意書
- 国民身分証明書またはタイの公的機関が発行した顔写真・認証印付き人物証明書とその表裏コピー
- タイ住居登録原本またはタイ市役所認証印のある謄本とコピー
- パスポート
- 証明写真
(2)日本人が準備するもの
- パスポートあるいは運転免許証とそのコピー
- 戸籍謄本(日本の外務省認証済みのもの)
- 在職証明書
- 証明写真
市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。
(1)タイ人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書
- タイ住居登録原本またはタイ市役所認証印のある謄本とコピー
- パスポート
- 在留カード
(2)日本人が準備するもの
- パスポート
- 身分証明書
- 戸籍謄本
外務省認証・タイ大使館認証(公印確認)
または、日本の外務省の代わりにタイにある日本大使館で認証、タイ外務省で認証
(1)タイ人が準備するもの
- 国民身分証明書またはタイの公的機関が発行した顔写真・認証印付き人物証明書とその表裏コピー
- タイ住居登録原本またはタイ市役所認証印のある謄本とコピー
- パスポート
(2)日本人が準備するもの
- 上の手順で認証された、婚姻の事実が記載された戸籍謄本
タイで先に結婚手続きをする場合
タイの役所へ婚姻届を提出し、タイの日本大使館・領事館または日本の市区町村役場へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書(公証人役場、法務局認証済みのもの)
- 所得証明書あるいは源泉徴収票
源泉徴収票を使用する場合は公証人役場、法務局認証済みのもの
タイの日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書を取得します。
(1)日本人が準備するもの
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書(公証人役場、法務局認証済みのもの)
- 所得証明書あるいは源泉徴収票
- パスポート
(2)タイ人が準備するもの
- 国民身分証明書またはタイの公的機関が発行した顔写真・認証印付き人物証明書とその表裏コピー
- タイ住居登録原本またはタイ市役所認証印のある謄本とコピー
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書
- 結婚資格宣言書
手続き後に婚姻証明書を取得します。
タイの日本大使館・領事館または日本の市区町村役場へ提出します。
- 婚姻届
- 婚姻証明書
- 住居登録証
在留資格申請
夫婦で日本で居住するならば、タイ人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。タイから呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいるタイ人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。
片方の国で婚姻手続きをして、もう一方の国で婚姻手続きをしていなければ、片方の国では結婚していないことになってしまいます。また、日本とタイの両方に婚姻届を出さなければビザ申請はできません。
在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。