このページでは、日本人とドイツ人が国際結婚する際の手順や必要書類、ドイツ独特の注意点を説明していきます。
はじめに
ドイツでは男女ともに18歳から結婚できます。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本の役所へ婚姻届を提出し、ドイツ大使館・領事館へ報告的届出をすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。
(1)ドイツ人が準備するもの
- 出生証明書+日本語訳
- 婚姻要件具備証明書+日本語訳
- パスポートコピー
(2)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
手続き後に戸籍謄本、婚姻届受理証明書を取得します。
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 夫婦のパスポート
駐日ドイツ大使館・領事館に届出をすると、ドイツの婚姻登記簿に登録がされます。
ドイツで先に結婚手続きをする場合
ドイツの役所へ婚姻の届出をした上で挙式をし、日本へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
(1)日本人が準備するもの
- 戸籍謄本
(2)ドイツ人が準備するもの
- パスポートのコピー+日本語訳
日本の書類は外務省でアポスティーユ手続きが必要な場合があります。また、婚姻要件具備証明書はドイツの法廷翻訳家によるドイツ語訳が必要となる場合があります。それぞれ必要かどうかは提出先であるドイツの戸籍局へ確認します。
<必要なもの>
- パスポート
- 戸籍謄本
ドイツの市役所の戸籍局へ結婚の申請をします。
(1)日本人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 住民票(ドイツ在住の場合はドイツの住民登録証明書)
- パスポート
(2)ドイツ人が準備するもの
- 住民票
- 出生証明書
- 身分証明書
後日、再度戸籍局を訪れ、結婚式の予約をします。
市役所の戸籍局で結婚式を挙げます。その後、婚姻証明書を取得します。
ドイツでの婚姻後に在ドイツの日本大使館・領事館または日本の市区町村役場へ報告的手続きをします。
(1)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
(2)ドイツ人が準備するもの
- 婚姻証明書+日本語訳
- パスポート+日本語訳
在留資格申請
夫婦で日本で居住するならば、ドイツ人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。ドイツから呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいるドイツ人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。
片方の国で婚姻手続きをして、もう一方の国で婚姻手続きをしていなければ、片方の国では結婚していないことになってしまいます。また、日本とドイツの両方で婚姻手続きを完了していなければ、ビザ申請はできません。
在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。