収入

結婚ビザを取得するために必要な収入額

「日本人と結婚すれば、ビザは確実にもらえると思っていた」

本人申請で不許可になって当事務所へいらっしゃる方々は、ほぼ皆さんこうおっしゃいます。
しかし、生活が成り立たなければ、生活保護に頼る確率も上がり、国庫財政にも悪影響です。離婚のリスクも高まります。日本としては国益を害する方々を歓迎するわけにはいきません。

日本人配偶者に安定的な収入がなくても、外国人配偶者との収入との合計でかまいません。基本的には、夫婦2人の住民税の課税証明書や納税証明書や給与明細などで判断されます。

では、いくらの収入があればいいのでしょうか?それは夫婦が生活を送ることができる世帯収入です。収入額の明確な基準はありませんが、個々の夫婦が安定的・継続的に生活を送ることができる額があればいいです。

例えば、両親の持ち家に同居して家賃や光熱費がかからないならば、その分、必要収入額は低くなります。借家で扶養すべき親や子供が多ければ収入が多く必要です。必要収入額は一律にいくらと決まっているわけではありません。ただし、生活保護レベルを下回っていると不許可となる可能性が高くなります。

なお、入管は財産よりも安定的な収入を重視する傾向があります。よっぽど高額の貯金があれば話は別ですが、通常の貯金は収入がなければ数年で大きく目減りするでしょう。安定的に収入がある方が長期的に安定的な生活が送ることができる可能性が高いからです。

収入が少ないとき・無職のときの対処法

結婚するときに偶然にも夫婦そろって就職したばかりで収入が少ないことや無職ということもあるでしょう。そのような場合は、1.援助者を見つける 2.就職の内定を取るといった方法があります。

1.援助者を見つける
よく見受けられるのは、若い夫婦が一時的にどちらかの両親に援助してもらい、その間に生活基盤を整えるというパターンです。援助者の収入証明・在職証明やご本人たちの今後の収入についての説明が必要になります。実家に居候して生活費を抑える夫婦も多いです。

2.就職の内定を取る
現在は無職であっても就職活動をして内定をもらい、入管へ内定通知書を提出します。内定通知書に雇用形態・期間、給料などの記載があれば今後の安定的な見込み収入としての説得力があります。正社員ではなくアルバイトであっても、最終的に世帯収入が生活できる一定額を超えるようであればビザが許可されやすくなります。