このページでは、日本人とベトナム人が国際結婚する際の手順や必要書類、ベトナム独特の注意点を説明していきます。
はじめに
ベトナムでは男性は20歳以上、女性は18歳以上で結婚できます。婚姻は両国の法律を満たす必要があるので、ベトナム人と結婚しようとする日本人男性も20歳以上でなければ結婚できません。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本にあるベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得し、日本の役所へ婚姻届を提出し、ベトナム大使館へ報告的届出をすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
短期滞在の場合は婚姻要件具備証明書は発行されません。
(1)ベトナム人が準備するもの
- パスポート
- 出生証明書
- 日本国内在住の証明書 例.住民票
- 婚姻状況証明書
- 人民証明書
(2)日本人が準備するもの
- パスポート
- 住民票
市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。
(1)ベトナム人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書・日本語訳
- パスポート
(2)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 婚姻後の戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 夫婦のパスポート
ベトナムで先に結婚手続きをする場合
ベトナムの人民委員会で創設的届出をし、ベトナムの日本大使館・領事館または日本の市区町村役場へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
在ベトナム日本大使館・領事館または日本の法務局で取得できます。
- パスポート
- 戸籍謄本(抄本)
- 外国人配偶者の身分証明書
(1)日本人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書
- 精神病の健康診断書
- パスポート
(2)ベトナム人が準備するもの
- 人民証明書
日本の市区町村役場への届出も可能です。
- 婚姻届
- ベトナムの婚姻証明書・日本語訳
- 夫婦のパスポートコピー
- ベトナム人配偶者のパスポートの日本語訳
- 戸籍謄本
在留資格申請
夫婦で日本で居住するならば、ベトナム人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。ベトナムから呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいるベトナム人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。
片方の国で婚姻手続きをして、もう一方の国で婚姻手続きをしていなければ、片方の国では結婚していないことになってしまいます。また、日本とベトナムの両方に婚姻届を出さなければビザ申請はできません。
在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。