イギリス人との国際結婚手続き

このページでは、日本人とイギリス人が国際結婚する際の手順や必要書類、イギリス独特の注意点を説明していきます。

はじめに

イギリスでは男女ともに16歳から結婚できます。ただし、18歳未満のときは両親の同意が必要です。

駐日英国大使館
駐英日本大使館

日本で先に結婚手続きをする場合

日本の役所へ婚姻届を提出すれば完了です。駐日英国大使館への報告的届出の必要はありません。

イギリスの役所または駐日英国大使館で婚姻要件具備証明書を取得

出生証明書を提出し、婚姻要件具備証明書を取得します。

日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。

(1)イギリス人が準備するもの

  • 婚姻要件具備証明書 + 日本語訳
  • 出生証明書 + 日本語訳
  • パスポート

(2)日本人が準備するもの

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本
  • 身分証明書

イギリスで先に結婚手続きをする場合

イギリスで結婚の手続きを行い、イギリスの日本大使館・領事館へ報告的届出をすれば、両国での婚姻手続きが完了します。

日本人がイギリスの結婚訪問ビザを取得

観光ビザなどではなく結婚訪問ビザでイギリスに入国し、6ヵ月以内に結婚手続きを行います。

日本人の婚姻要件具備証明書を取得

日本の法務局または駐英日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。

イギリスで結婚手続き

イギリスでの結婚は次の2つの方法があります。
初めに結婚の予告告知を行い、28日間の公示期間後に結婚式を挙げることができます。

1⃣ 登録済み教会で宗教上の結婚式を挙げ、結婚登録を行う。
2⃣ 結婚登録所または承認を受けたホテルなどで届出結婚を行う。

手続き後に婚姻証明書を取得します。

日本へ報告的届出

イギリスの日本大使館・領事館へ提出します。

  • 婚姻証明書 + 和訳
  • イギリス人の出生証明書 + 和訳
  • 戸籍謄本
  • 夫婦のパスポートコピー

在留資格申請

夫婦で日本で居住するならば、イギリス人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。イギリスから呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいるイギリス人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。

在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。