出会い・交際期間

水商売系のお店で出会った場合

外国人配偶者が水商売系のお店で働いていて、そこで出会って結婚に至った場合は、残念ながら結婚ビザの許可確率は落ちます。なぜなら、元から不法就労の可能性があるからです。留学生は資格外活動の許可を取ることによって週28時間以内のアルバイトが可能ですが、風営法のお店では働くことはできません。風営法のお店で働いていい外国人は「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人だけです。

さらには、一般的にこのようなお店は税金や社会保険を正しく納めていない可能性が高いからです。近年、外国人の税金・社会保険の納入は年を経るごとに厳しくなっていますので、未払いがあるとビザ取得に影響します。

これらをクリアして、かつ、交際や収入を説明・証明していくこととなります。

出会い系サイトで知り合った場合

ネット時代になり、出会い系サイトで知り合って結婚する数は当然増えました。そのこと自体は悪いことではありませんが、結婚ビザのためにはクリアすべき壁があります。なぜなら、偽装結婚の場となっている出会い系サイトがあるからです。また、夫婦が今まで会った回数が少なく、交際と呼べるものかどうか、結婚式を挙げているか、お互いの親族に会っているか、など、他のケースと同じようクリアしないといけません。出会ったサイトの印刷、交際の経緯の説明を通常よりも丁寧にする必要があります。

交際期間が短い場合

一般的には、結婚までの交際期間は1~2年が最も多く、次に2年以上、最後に1年未満という順番です。もちろん、ビビビっとした運命の出会いで、数カ月で結婚する人もいるでしょう。が、少数派です。入管は少数派については偽装結婚の疑いを持たざるを得ないので、丁寧に説明する必要があります。

出会い、交際の経緯だけでなく、なぜ短い期間で結婚したいのかという説明も入れた方がいいでしょう。また、審査官を納得させるだけの客観的な資料がそろわないと思われる場合には申請を遅らせるのも一つの方法です。そうすれば、会う回数、交際の写真などが自然と増え、結婚の真実性が立証しやすくなるからです。