配偶者ビザから永住・帰化の比較

配偶者ビザの保有者は、一定の場合、一般の外国人と比べて永住や帰化への要件が緩和されます。

永住・帰化の要件

通常の要件はこちらをご覧ください。

一般的な永住権取得の要件
一般的な帰化の要件

なお、永住や帰化の他の説明についてはこちらをご参照ください。
永住・帰化の比較

「日本人の配偶者等」から永住・帰化

通常の永住権申請には10年以上継続して日本に滞在していることが基本要件です。また、通常の帰化には5年以上継続して日本に滞在していることが基本要件です。けれども「日本人の配偶者等」の外国人は要件が緩和されています。

「~年以上居住」とは「中長期在留者として日本に引き続き~年以上居住」という意味です。

「永住者の配偶者等」から永住・帰化

上の「日本人の配偶者等」と同様に、「永住者の配偶者等」の外国人は一般の外国人よりも要件が緩和されています。

「~年以上居住」とは「中長期在留者として日本に引き続き~年以上居住」という意味です。

注意点

① 婚姻3年以上、うち1年以上は日本に居住

申請の時点で結婚してから3年以上が経過し、そのうち1年以上引き続き日本で生活していなければいけません。この期間は同居など婚姻実態のあるものでなくてはなりません。また、「引き続き」というのは時々出国してもかまわないのですが、在留資格が継続したまま(=再入国許可・みなし再入国許可での出国)で、1回の出国が90日まで、1年間トータルの出国日数が100日以内のことを言います。

ただし、出張などの会社都合で長期出国となってしまった場合は要相談です。

つまり、結婚してから・・
海外居住のみ3年 = 不可
海外居住2年 + 日本居住1年 = 可
日本居住のみ2年 = 不可
日本居住のみ3年 = 可

② 税金・健康保険料・年金保険料を納付していること

具体的には、次のことを言います。

・ 納税3年以上
・ 健康保険支払い2年以上
・ 年金2年以上

納期限を守っていなければなりません。
そして、その証明(納付書や銀行引落しの通帳等)が必要です。

これらがそろわないならば、そろうまで待ってからの申請するしかありません。

なお、会社の健康保険・厚生年金の場合は未払いがあっても個人の責任ではないので、軽減されることがあります。

③ 目安として年収300万円以上

・本人が単独で稼いでいる場合は目安として年収300万円以上
・日本人配偶者の扶養に入っている場合は目安として夫婦で年収370万円以上
以上に、扶養している人(子供など)がいる場合は目安として1人につき70万円を加算していきます。

気をつけなければいけないのは、海外にいる親戚を扶養に入れている場合です。その場合でも年収が目安として1人につき70万円ずつ加算した額が必要です。かつ、実際に扶養している証明も必要となります。

④ 素行が善良であること

いくら日本人の配偶者であっても、犯罪者へ永住権を与えるわけにはいけません。

具体的には、過去5年以内に、
・罰金刑・懲役刑を受けていないこと
・軽い交通違反は3~4回まで (例. 駐車違反、小さなスピード違反)

違反をしてお金を支払うと、一般的には「罰金を払った」と言いますが、正確には行政罰の「過料」と刑事罰の「罰金」があります。例えば、駐車違反の反則金は「過料」です。飲酒運転やオービスを光らせてしまったスピード違反は「罰金」が科されます。