このページでは、日本人と中国人が国際結婚する際の手順や必要書類、中国独特の注意点を説明していきます。
はじめに
中国では男性は22歳から、女性は20歳から結婚できます。また、再婚の場合は離婚・死別後6ヶ月経過してから結婚できます。
日本で先に結婚手続きをする場合
中国人の方が中長期の在留資格、つまり、日本に3ヶ月以上居住できる在留資格で日本に居住している場合にのみ、日本で先に結婚手続きをすることができます。短期滞在で日本に滞在している場合はできません。
日本の中国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。(取得できないこともあるため、中国大使館・領事館への事前確認をおすすめします。)
市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。
(1)中国人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書 + 日本語訳
- パスポート
(2)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
日本で先に結婚手続きした場合は中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません。しかし、中国の戸籍(居民戸口簿)の婚姻状況を「既婚」に変更しなければ、中国では未婚のままであり、例えば、日本の在留資格を取得する際などで問題が発生します。
- 認証した婚姻届受理証明書 + 中国語訳
中国で先に結婚手続きをする場合
日本の法務局で取得します。
- 申請書
- 戸籍謄本
- 写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポート)
婚姻要件具備証明書を日本の外務省で認証してもらいます。翌営業日に交付されます。
外務省で認証を受けた婚姻要件具備証明書を日本の中国大使館・領事館で認証してもらいます。
中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処へ行き、登記手続きを申請します。登記処によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前にご確認ください。
(1)日本人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書 + 中国語訳
- パスポート
(2)中国人が準備するもの
- 居民戸口簿
- 居民身分証
- パスポート
手続きが終わったら結婚証を受け取ります。結婚証は日本の年金手帳のような大きさ・形のもので、夫婦の写真が貼られています。
離婚歴がある場合には離婚公証書も取得します。先に次の日本の市区町村役場に必要書類を確認してから取得してください。
市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。
- 婚姻届
- 結婚公証書 + 日本語訳
- 中国人配偶者の出生公証書 + 日本語訳
- (離婚歴がある場合のみ)離婚公証書 + 日本語訳
在留資格申請
夫婦で日本で居住するならば、中国人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。中国から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいる中国人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。
在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。