このページでは、日本人と台湾人が国際結婚する際の手順や必要書類、台湾独特の注意点を説明していきます。
はじめに
台湾では男性は18歳から、女性は16歳から結婚できます。未成年の場合は両親の同意が必要です。日本は台湾を国としては認めていないため、両国にお互いの大使館はありません。しかし、日本では台北駐日経済文化代表処が台湾の領事部として、台湾では日本台湾交流協会が日本の領事部として、業務をしています。
なお、台湾には戸籍と印鑑の文化があります。
日本で先に結婚手続きをする場合
台湾人の方が日本で婚姻届を提出し、台湾へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
- 台湾の戸籍謄本
- パスポート
- 印鑑
- 証明写真
市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。
(1)台湾人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書
- 台湾の戸籍謄本
- パスポート
(2)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 身分証明書
- 日本の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
- 台湾の戸籍謄本(未婚の事実が記載されたもの)
- パスポート
- 印鑑
台湾で先に結婚手続きをする場合
台湾の役所へ婚姻届を提出し、台湾の日本台湾交流協会または日本の市区町村役場へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。
日本人の戸籍謄本を取得して日本の台北駐日経済文化代表処で認証をしてもらいます。日本の外務省の認証は必要ありません。
台湾の日本台湾交流協会で婚姻要件具備証明書を取得します。
- 日本人の戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処で認証済みのもの)
(1)日本人が準備するもの
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
- 印鑑
(2)台湾人が準備するもの
- 身分証明書
- 印鑑
(1)台湾人が準備するもの
- 台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
- 婚姻証書
- パスポート
(2)日本人が準備するもの
- 婚姻届
- 日本の戸籍謄本
- 身分証明書
在留資格申請
夫婦で日本で居住するならば、台湾人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。台湾から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいる台湾人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。
片方の国で婚姻手続きをして、もう一方の国で婚姻手続きをしていなければ、片方の国では結婚していないことになってしまいます。また、日本と台湾の両方に婚姻届を出さなければビザ申請はできません。
在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。