日本人と離婚してから他の日本人と再婚する場合

日本人と離婚し在留期限までに別の日本人と再婚した場合は、在留資格「日本人の配偶者等」を更新するときに、新規に取得するときのように丁寧に説明する書類を提出する必要があります。

再婚禁止期間

日本では女性が再婚する場合、前婚の離婚日から100日を経過しないと再婚できません。この期間を「再婚禁止期間」や「待婚期間」といいます。日本人女性だけでなく、日本人と結婚する外国人の方も離婚後100日が経過するまでは結婚ができないません。

また、国際結婚では日本と相手国の双方の婚姻についての法律条件を満たさなければならないので、相手国にも再婚禁止期間があればその期間も満たさねばなりません。

在留期限内に再婚した場合の更新手続

「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚した場合、この在留資格は前婚について許可されたものなので、原則としては一度帰国し再婚について在留資格認定証明書交付を受けてから、再入国することとなっています。

しかし現実的には、今までの「日本人の配偶者等」の在留期限が到来するまでに新たな日本人と結婚した場合には、在留資格はそのままで更新することとなります。その時の申請は在留期間更新許可申請、つまりいわゆる更新ですが、書類は更新のような簡便なものではなく、新規に「日本人の配偶者等」を取得するときと同じように新たな日本人との結婚や前婚の状況を説明していくこととなります。

主な必要書類

日本で発行される証明書は3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

在留期間更新許可申請

1. 在留期間更新許可申請書
2. 写真 4cm×3cm
 申請前3ヶ月以内に撮影したもの
 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
5. 外国人配偶者の国が発行した結婚証明書
6. 日本での生活費を負担する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
7. (適宜)預金通帳の写し
8. (適宜)内定通知書または雇用契約書
9. 身元保証書(日本人配偶者が記入)
10. 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票の写し
11. 質問書(日本人配偶者が記入)
12. 夫婦のスナップ写真 2枚以上
13. 説明書

# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。

説明書に書くべきこと

更新申請する際には、前婚が離婚に至った経緯などの説明書を付けるべきです。特に婚姻の期間が非常に短い場合や離婚を繰り返している場合には、以前の結婚の真実性や以前の申請が虚偽ではないかと疑われ、今回の申請について影響が出る可能性があります。今までの事実を丁寧に説明する必要があります。

再婚禁止期間中に在留期限が来てしまう場合

再婚禁止期間に「日本人配偶者等」の期限が来てしまうという状況が発生する場合には、既に離婚してしまっているため、在留資格の更新はできません。

一旦帰国して新たな結婚についての在留資格認定証明書を取ってから再来日するのが原則ですが、何らかの事情で帰国したくない場合には「短期滞在」へ変更する方法もあります。ただし、「短期滞在」への変更は必ず認められるものではありません。新たに日本人と結婚することの真実性を出入国在留管理局が納得してもらえなければ変更は不許可になるかもしれません。同居の事実や交際の状況の説明文や裏付けなどが必要になってくるでしょう。

「短期滞在」へと変更が認めれれば最長90日間です。一度だけ更新ができる可能性もあり、その場合は計180日間です。ただしこの更新も確実にできるものではありません。この短期滞在での間に再婚禁止期間が終わり、両国での結婚手続きが完了できれば、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をします。これらのどこかで上手くいかないときや間に合わないときには帰国して再来日することになります。