配偶者に関する届出

次の対象在留資格の外国人は、配偶者と離婚又は死別した場合は14日以内に入管へ届出をしなくてはなりません。

対象在留資格

「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「家族滞在」

届出の内容

1 配偶者と離婚した場合の届出
 ・ 配偶者と離婚した年月日  届出用紙
   
2 「配偶者と死別した場合の届出
 ・ 配偶者と死別した年月日  届出用紙