日本人の実子の場合の要件緩和
永住申請のためには、原則として、引き続き日本に10年以上在留し、そのうち5年以上は就労資格がなくてはなりません。しかし、外国籍の日本人の実子は日本に1年以上在留すれば、例外として、永住申請をすることができます。
他に、以下の基本的な条件を満たしている必要があります。
- 公的義務を適正に履行していること。税金、健康保険、年金を納期限を守って支払っていることを意味します。
- 現在の在留資格が最長の在留期間であること。現行の取り扱いでは在留期間3年でも最長として永住申請できることになっています。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。麻薬中毒者や感染症患者でないことです。
日本人の実子が永住を取得するメリット
永住を取得すると在留期限がなくなるため在留資格更新の必要がなくなります(在留カードの有効期間はありますので、再発行の必要があります)。また、相手国の国籍を失わないので、相手国では国民としての制約が少ない行動ができます。
永住か帰化で迷われてる方はこちらをご覧ください。
永住申請の手順
永住申請できるのは既に何らかのビザで日本に居住している人のみです(海外に居住している外国人は永住申請できません)。現在保有しているビザとは別個に永住申請をします。現在のビザの在留期限を迎える場合には更新申請する必要があります。
永住申請は他の在留資格に比べて条件(「永住者」の取得要件)が多く、かつ、その証拠書類を提出できることが必要です。
申請に必要な書類はこちらをご覧ください。
- 申請が受理されれば、審査期間は4~10ヵ月です。
- 現有の在留資格の期限が到来する場合は、別途、更新手続きが必要です。
永住許可の許可通知は申請時に提出したハガキで届きます。
8,000円の収入印紙が必要です。
永住申請の必要書類(日本人の実子)
日本で発行される証明書は3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
1. 永住許可申請書
2. 写真 4cm×3cm
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. 日本人の親の戸籍謄本
4. 世帯全員の記載がある住民票の写し
5-1.(扶養者が会社員の場合)在職証明書
5-2.(扶養者が自営業の場合)確定申告書控えの写し、あれば営業許可証
5-3.(扶養者が無職の場合)説明書
6. 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
7. 扶養者の源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
8. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
9.(適宜)扶養者の預金通帳の写し
10.(適宜)扶養者の不動産の登記事項証明書
11. パスポート(提示のみ)
12. 在留カード(提示のみ)
13. 身元保証書
14. 身元保証人の職業を証明する書類
例. 在職証明書、会社の登記簿謄本
15. 身元保証人の住民票
16. 了解書
# 許可時に、収入印紙8,000円分が必要です。
最後に。
日本人の実子は日本の居住期間の条件が短くなりますが、そもそも永住申請は条件が厳しく、書類の準備も難しいです。永住申請をお考えの方はプロである行政書士へ依頼することをおすすめします。お気軽に当事務所へご相談ください。