在留資格「特定活動」とは、他の在留資格に当てはまらない活動を行う外国人のため設定されたものです。法務大臣が個々の外国人について活動内容を指定します。あらかじめ法務大臣の告示で定められているもの(告示特定活動)と定められていないもの(告示外特定活動)があります。
告示特定活動
1号 | 外交官・領事官の家事使用人 |
2号 | 高度専門職・経営者等の家事使用人 |
3号 | 台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族 |
4号 | 駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族 |
5号 | ワーキングホリデー |
6号 | アマチュアスポーツ選手 |
7号 | 6号の配偶者・子 |
8号 | 外国人弁護士 |
9号 | インターンシップ |
10号 | イギリス人ボランティア |
12号 | 短期インターンシップ(3ヶ月未満) |
15号 | 国際文化交流大学生 |
16号 | EPAインドネシア人看護師候補研修生 |
17号 | EPAインドネシア人介護福祉士候補研修生 |
18号 | 16号の家族 |
19号 | 17号の家族 |
20号 | EPAフィリピン人看護師候補研修生 |
21号 | EPAフィリピン人介護福祉士候補研修生(雇用) |
22号 | EPAフィリピン人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設) |
23号 | 20号の配偶者・子 |
24号 | 21号の配偶者・子 |
25号 | 医療滞在 |
26号 | 25号の日常生活上の世話をする者 |
27号 | EPAベトナム人看護師候補研修生 |
28号 | EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(雇用) |
29号 | EPAベトナム人介護福祉士候補研修生(学校・養成施設) |
30号 | 27号の家族 |
31号 | 28号の家族 |
32号 | 建設就労者 |
33号 | 高度専門職外国人の配偶者が就労する場合 |
34号 | 高度専門職外国人・配偶者の親で養育または妊娠中の介助 |
35号 | 造船労働者 |
36号 | 研究者、研究指導者、研究・教育に関する経営者 |
37号 | 情報技術処理者 |
38号 | 36号・37号の配偶者・子 |
39号 | 36号・37号・38号またはその配偶者の親 |
40号 | 財産家の観光 |
41号 | 40号の家族 |
42号 | 製造特定活動計画で製造業に従事する者 |
43号 | 日系四世 |
44号 | 外国人起業家 |
45号 | 44号の配偶者・子 |
46号 | 4年制大学・大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者 |
47号 | 46号の配偶者・子 |
48号 | 東京オリンピック関係者 |
49号 | 48号の配偶者・子 |
50号 | スキーインストラクター |
51号 | 未来創造人材外国人(J-FIND) |
52号 | 51号の配偶者・子 |
53号 | デジタルノマド |
54号 | 53号の配偶者・子 |
告示外特定活動の例
海外からの呼寄せ(在留資格認定証明書交付)は認められず、日本国内での在留資格変更のみ認められます。
日本に在留する外国人が扶養する老親 |
大学・大学院・短大・専門学校を卒業した後の就職活動者 |
就職内定者 |
出国準備 |
ウクライナからの避難者 |
指定書
指定された活動内容は「指定書」に記載され、パスポートにホチキス止めされます。
なお、左の例は使用済みなので入管が”CANCELLED”の印が押されています。