「高度専門職」の配偶者の就労

日本で就労するためには、通常、学歴や職歴などによって就労ビザの許可を受ける必要があります。しかし、「高度専門職」外国人の優遇措置として、その配偶者は学歴や職歴などの要件を満たさなくても就労することができます。

「高度専門職」外国人の配偶者の在留資格

「高度専門職」外国人の配偶者が働くには、主に以下の在留資格があります。どの在留資格を取得するかによって就労の自由度が異なります。

  • 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ
  • 「家族滞在」別途、資格外活動許可が必要
  • 「特定活動」告示33号 ←このページのテーマ

1番の就労ビザを取得する場合は、配偶者本人が自分で学歴や職歴などの要件をクリアする必要があります。

2番の「家族滞在」で資格外活動許可を取得する場合では、特別な要件はなく、ほぼ職務内容に制限はないものの週に28時間以内しか働くことができません。それ以上働くと、夫婦ともに在留資格の更新が困難になることがあります。参照ページ

3番の「特定活動」がこのページのテーマです。特定活動告示33号で定められています。以下で説明していきます。
「特定活動」一覧

就労できる範囲

「高度専門職」外国人の配偶者が「特定活動」(告示33号)を取得した場合に就労できる範囲は次の在留資格でできる活動です。時間の制限はないのでフルタイム(一般の日本人と同じく、労働法の範囲内)で働くことができます。

  • 「研究」
  • 「教育」
  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「興行」

注意点

  • 「高度専門職」外国人と法律上も実体上も婚姻関係になければいけません。
  • 「高度専門職」外国人と同居が必須です。
  • 申請前に就業先が決まっている必要があります。
  • 前段落の通り就労業務に制限がありますので、いわゆる肉体労働(例. 工場勤務員、飲食店や販売店での店員)はできません。

必要書類

日本で発行される証明書は3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

在留資格認定証明書交付申請

1. 在留資格認定証明書交付申請書 申請人の活動に応じて次のいずれか
 「研究」 「教育」 「技術・人文知識・国際業務」 「興行」
2. 写真 4cm×3cm
 申請前3ヶ月以内に撮影したもの
 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. 返信用封筒
 定型封筒に宛先を記入
 簡易書留分の切手を貼付したもの
4. 「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に応じた所属機関の文書
5. 「高度専門職」外国人との身分関係を証する、次のいずれかの文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書の写し
(4)その他、上の(1)~(3)に準ずる文書
6. 「高度専門職」外国人の在留カードまたはパスポートの写し
7. 身分を証する書類(提示のみ)
 例. 雇用者が代理申請する場合は会社の身分証明書

在留資格変更許可申請

1. 在留資格変更許可申請書 申請人の活動に応じて次のいずれか
 「研究」 「教育」 「技術・人文知識・国際業務」 「興行」
2. 写真 4cm×3cm
 申請前3ヶ月以内に撮影したもの
 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に応じた所属機関の文書
5. 「高度専門職」外国人との身分関係を証する、次のいずれかの文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書の写し
(4)その他、上の(1)~(3)に準ずる文書
6. 「高度専門職」外国人の在留カードまたはパスポートの写し
7. 夫婦が同居していることを証明するもの

# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。

在留期間更新許可申請

1. 在留期間更新許可申請書 申請人の活動に応じて次のいずれか
 「研究」 「教育」 「技術・人文知識・国際業務」 「興行」
2. 写真 4cm×3cm
 申請前3ヶ月以内に撮影したもの
 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に応じた所属機関の文書
5. 「高度専門職」外国人との身分関係を証する、次のいずれかの文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書の写し
(4)その他、上の(1)~(3)に準ずる文書
6. 「高度専門職」外国人の在留カードまたはパスポートの写し
7. 夫婦が同居していることを証明するもの

# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。