「家族滞在」

在留資格「家族滞在」とは

在留資格「家族滞在」とは、就労系ビザの方または留学生など(このページでは「本体者」と呼びます)から扶養をうける家族のための在留資格です。

対象となる人

  • 本体者の配偶者・子(普通養子・特別養子を含む)
    それ以外(親や兄弟や親戚、内縁関係者)は対象とはなりません。
  • 本体者が大学・専門学校に通う留学生の配偶者・子は対象となりますが、日本語学校に通う留学生の配偶者・子は対象とはなりません。

対象在留資格

「家族滞在」の対象となる本体者の在留資格は「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」です。

「短期滞在」「技能実習」や身分系の在留資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など)は対象となりません。

要件・就労

  • 「家族滞在」者は本体者に扶養されていなければいけません。扶養されているとは生活費を依存しているということです。原則として本体者と同居していることが想定されています。
  • 本体者が扶養できるだけの収入・資金があることが必要です。具体的にいくらという決まりはありませんが、生活できることが必須ですので、生活保護を下回るときには「家族滞在」は不許可になるとお考えください。
  • 子供の場合も扶養されていることが必要ですので、大人になり経済的に独立した場合には「家族滞在」には当てはまりません。逆に、成年に達していても本体者の扶養を受けている場合(例. 大学生)は「家族滞在」に当てはまります。ただし、年齢が上がるにつれ許可率は下がる傾向にあります。
  • 「家族滞在」者はそのままでは就労できません。就労するには資格外活動許可を取得する必要があり、かつ、就労できるのは週28時間までです。超過した場合には「家族滞在」者だけでなく本体者の在留資格更新や永住申請に影響が出る可能性があります。
  • 原則として本体者が日本に在留する間のみ、「家族滞在」者も在留することができます。本体者が在留しなくなった場合には3ヶ月を経過すると「家族滞在」の在留資格が取り消されることがあります。

注意点

  • 本体者が先に来日して長期間生活し、その後に子供を呼び寄せる場合には、親権や、これまで・これからの監護養育についての説明が必要になります。
  • 「家族滞在」の子供が経済的に一度独立すると、つまり、就労系の在留資格へ変更すると、その後に再び「家族滞在」へ戻るのは困難です。
  • 一部の奨学金は、「家族滞在」の人は申し込めない場合があります。例えばこちら(日本学生支援機構)

在留期間

5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月

必要書類

日本で発行される証明書は3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

在留資格認定証明書交付申請

1. 在留資格認定証明書交付申請書
2. 写真 4cm×3cm
 申請前3ヶ月以内に撮影したもの
 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. 返信用封筒
 定型封筒に宛先を記入
 簡易書留分の切手を貼付したもの
4. 次のいずれかで、本体者との身分関係を証明するもの
 ・戸籍謄本
 ・婚姻届受理証明書
 ・結婚証明書 写し
 ・出生証明書 写し
 ・その他
5. 本体者の在留カード・パスポート 写し
6. 本体者の職業・収入を証明するもの
 <就労ビザの場合>
 ・在職証明書や営業許可書の写し
 ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
 <留学生の場合>
 ・預金残高証明書
 ・奨学金給付証明書 金額・期間が記載されたもの
 ・その他生活費が賄えることを証明するもの
7. 身分を証する書類(提示のみ)
 例. 本体者が申請する場合は在留カード

在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請

1. 在留資格変更許可申請書または在留資格取得許可申請書
2. 写真 4cm×3cm(16歳未満の場合は不要)
 申請前3ヶ月以内に撮影したもの
 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 次のいずれかで、本体者との身分関係を証明するもの
 ・戸籍謄本
 ・婚姻届受理証明書
 ・結婚証明書 写し
 ・出生証明書 写し
 ・その他
5. (在留資格取得許可申請のみ)質問書
6. 本体者の在留カード・パスポート 写し
7. 本体者の職業・収入を証明するもの
 <就労ビザの場合>
 ・在職証明書や営業許可書の写し
 ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
 <留学生の場合>
 ・預金残高証明書
 ・奨学金給付証明書 金額・期間が記載されたもの
 ・その他生活費が賄えることを証明するもの

# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。

在留期間更新許可申請

1. 在留期間更新許可申請書
2. 写真 4cm×3cm(16歳未満の場合は不要)
 申請前3ヶ月以内に撮影したもの
 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 次のいずれかで、本体者との身分関係を証明するもの
 ・戸籍謄本
 ・婚姻届受理証明書
 ・結婚証明書 写し
 ・出生証明書 写し
 ・その他
5. 本体者の在留カード・パスポート 写し
6. 本体者の職業・収入を証明するもの
 <就労ビザの場合>
 ・在職証明書や営業許可書の写し
 ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
 <留学生の場合>
 ・預金残高証明書
 ・奨学金給付証明書 金額・期間が記載されたもの
 ・その他生活費が賄えることを証明するもの

# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。

必要に応じてすべき届出