建設業の現場で働くことのできるビザ

建設業の経営者の方々から「外国人を雇用して現場で働いてもらいたい」というお声をよくいただきます。このページでは建設業界の現場で働くことのできる就労ビザ(在留資格)について解説していきます。

建設現場で働くことのできるビザ

次のビザ保有者は建設現場で働くことができます。それぞれに取得条件や就労条件があります。

  • 技能実習ビザ
  • 特定技能ビザ
  • 技能ビザ
  • 特定活動ビザ(新規申請は2020年7月で終了)
  • 身分系ビザ(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者)
  • 留学ビザ・家族滞在ビザ(時間制限あり)
  • ワーキングホリデービザ

この他に、現場ではありませんが、営業や設計などの事務で働くことのできる「技術・人文知識・国際業務」もあります。

それでは1つずつ見て行きましょう。

技能実習ビザ

技能実習とは、外国人技能実習生が日本で就労しながら技能・技術・知識を学び、帰国して母国へ技能などを持ち帰って伝えることを目的としています。人材不足の補填・雇用の調整弁としてはならないとされています。

就労期間は最長5年で、技能実習1号(1年間)、技能実習2号(2年間)、技能実習3号(2年間)という段階分けになっています。日本人社員と同様にフルタイム雇用が可能です。技能実習法に基づき、職種や受入人数などに制限があります。詳しくは次のページをご覧ください。

特定技能ビザ

特定技能とは日本の深刻な労働力不足に対応するために2019年に新たに創設されたビザ(在留資格)で、一定の技能と日本語能力基準を満たした者が許可されます。技能実習は勉強・技術移転が目的ですが、特定技能は就労が目的です。最大通算5年の「特定技能1号」と、期間制限のない「特定技能2号」の2種類があります。

技能実習から移行してくるパターンと、それ以外の試験パターンがあります。職種や受入人数など、詳しくは次のページをご覧ください。

技能ビザ

技能ビザで建設労働者を就労させることができるのは、外国様式の建築・土木に係る場合に限定されます。主体者は実務経験10年以上、主体者の補助者ならば実務経験5年以上が必要です。詳しくは次のページをご覧ください。

特定活動ビザ

このビザは東京オリンピックを迎えるにあたって建設労働者が大幅に不足すると見込まれ創設された、特例的なビザです。現在は新規受入れはできません。

身分系ビザ

身分系ビザとは、永住ビザや結婚などによる姻戚関係でのビザのことを言い、次の4つビザです。

これらのビザの保有者は外国人としての職種や就労時間の制限がなく、日本人と同様に働くことができますので、建設現場での就労も可能です。

留学ビザ・家族滞在ビザ

留学ビザ・家族滞在ビザは、資格外就労許可を追加で取得して週28時間まで働くことができます。職種に一部制限がありますが、建設現場での就労は可能です。留学ビザの場合は学校の定める夏休みなどの長期休暇の間は週40時間まで働くことができます。

ワーキング・ホリデービザ

ワーキング・ホリデーとは、2国間の協定に基づいて、若者が相手国でアルバイトをしながら休暇を楽しむという制度です。外国人の国や年齢は限定されます。許可される日本の在留期間は1年です。法の趣旨としては第一目的は観光です。

まとめ

建設現場で働けるビザは、多くは、技能実習ビザ、特定技能ビザ、身分系ビザです。技能実習や特定技能は制度改正が多く、雇用をお決めになるときに再確認が必要です。雇い入れの方向性が決まりましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。