外国建築・土木についての建設労働者を招へいしたい

外国様式の建築・土木に係る建設労働者を呼び寄せるには、日本の出入国在留管理局へ技能ビザの在留資格認定証明書交付申請をします。在留資格認定証明書が交付されたら、外国にいる技術者ご本人へこの証明書を送ります。そして、ご本人が現地の日本大使館・領事館へこの証明書やパスポートを持参して、来日のためのビザ申請します。


外国様式の建築・土木の建設労働者を招へいするときの技能ビザの要件は次の通りです。

外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

外国様式の建築・土木とは、例えば、ゴシック建築、バロック建築、ロマネスク建築、中華建築、韓国建築など、外国独特の建築・土木で、日本にはない建築様式のことです。技能ビザはこのような建築・土木の建築や修理に従事する活動が該当します。

必要とされる実務経験年数

  • 外国様式の建築・土木の実務経験10年以上(学校で専攻した期間を含む)
  • ①の外国人の下で指揮監督を受ける就労の場合は5年以上

実務経験年数は外国様式の建築・土木に従事した実務経験年数のみです。一般の建設業に従事した年数はカウントされません。また、実務経験は在職証明書などで証明する必要があり、在職証明書などが取れないときは年数にカウントできません。


外国様式として該当するか・実務経験は足りているかなど、技能ビザは丁寧に確認し、書類を収集し、説明を付ける必要があります。技術者を招へいしようとお考えの方は一度当事務所へご相談ください。