日本人の配偶者の場合の要件緩和
永住申請のためには、原則として、引き続き日本に10年以上在留し、そのうち5年以上は就労資格がなくてはなりません。しかし、日本人の配偶者は結婚生活が3年以上あり、かつ、日本に1年以上在留してる場合は例外として永住申請をすることができます。ただし、結婚生活は単に婚姻手続きをしているだけでなく、同居などの実態のあるものでなくてはなりません。
他に、以下の基本的な条件を満たしている必要があります。
- 公的義務を適正に履行していること。税金、健康保険、年金を納期限を守って支払っていることを意味します。
- 現在の在留資格が最長の在留期間であること。現行の取り扱いでは在留期間3年でも最長として永住申請できることになっています。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。麻薬中毒者や感染症患者でないことです。
なお、日本人と結婚した後は「日本人の配偶者等」の在留資格とすることが多いですが、結婚の後も就労ビザなどで在留していることもあります。上の例外は現有の在留資格が「日本人の配偶者等」まで要求しているのではなく、実態が日本人の配偶者であればいいこととなっています。
永住か帰化で迷われてる方はこちらをご覧ください。
日本人の配偶者が永住を取得するメリット
日本人の配偶者だけではないですが、永住を取得すると在留期限がなくなるため在留資格更新の必要がなくなります(在留カードの有効期間はありますので、再発行の必要があります)。
日本人配偶者と死別したり離婚したりすると、外国人配偶者は定住者などへ在留資格を変更するか、最悪の場合、在留資格を失います。しかし、永住を取得すると、そのようなことがあっても在留資格は変わりないため、日本に在留することができます。
単身赴任であっても別居をすると「日本人の配偶者等」を更新できないことがありますが、永住を取得するとそのような在留資格の心配が不要になります。
永住申請の手順
永住申請できるのは既に何らかのビザで日本に居住している人のみです(海外に居住している外国人は永住申請できません)。現在保有しているビザとは別個に永住申請をします。現在のビザの在留期限を迎える場合には更新申請する必要があります。
永住申請は他の在留資格に比べて条件(「永住者」の取得要件)が多く、かつ、その証拠書類を提出できることが必要です。
申請に必要な書類はこちらをご覧ください。
- 申請が受理されれば、審査期間は4~10ヵ月です。
- 現有の在留資格の期限が到来する場合は、別途、更新手続きが必要です。
永住許可の許可通知は申請時に提出したハガキで届きます。
8,000円の収入印紙が必要です。
永住申請の必要書類(日本人の配偶者)
日本で発行される証明書は3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
1. 永住許可申請書
2. 写真 4cm×3cm
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. 日本人配偶者の戸籍謄本
4. 世帯全員の記載がある住民票の写し
5-1.(会社員の場合)在職証明書
5-2.(自営業の場合)確定申告書控えの写し、あれば営業許可証
5-3.(無職の場合)説明書
6. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近3年分
7. 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
8. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
9.(適宜)預金通帳の写し
10.(適宜)所有不動産の登記事項証明書
11. パスポート(提示のみ)
12. 在留カード(提示のみ)
13. 身元保証書
14. 身元保証人の職業を証明する書類
例. 在職証明書、会社の登記簿謄本
15. 身元保証人の住民票
16. 了解書
# 許可時に、収入印紙8,000円分が必要です。
最後に。
永住申請は他のビザに比べて条件が多く、ご本人やご家族の状況により申請条件を満たさなくなることがあります。また、近年は申請条件そのものが厳しくなっていく傾向にあります。永住をご希望の方は、条件がそろっている間に申請することをおすすめします。
日本人の配偶者は日本の居住期間の条件が短くなりますが、そもそも永住申請は条件が厳しく、書類の準備も難しいです。その分、取得できたときのメリットが大きいです。永住申請をお考えの方はプロである行政書士へ依頼することをおすすめします。お気軽に当事務所へご相談ください。