「高度専門職」の永住申請 流れ

高度人材の場合の要件緩和

永住申請のためには、原則として、引き続き日本に10年以上在留し、そのうち5年以上は就労資格がなくてはなりません。しかし、高度人材外国人は80ポイント以上ならば1年以上の在留、70ポイント以上ならば3年以上の在留で永住申請をすることができます。現在の在留資格が「高度専門職」でなくてもポイントを満たしていればいいことになっています。

ただし、以下の基本的な条件を満たしている必要があります。

  • 素行が善良であること。犯罪歴や交通違反がないことを意味します。
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有していること。
  • 公的義務を適正に履行していること。税金、健康保険、年金を納期限を守って支払っていることを意味します。
  • 現在の在留資格が最長の在留期間であること。現行の取り扱いでは在留期間3年でも最長として永住申請できることになっています。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。麻薬中毒者や感染症患者でないことです。

永住か帰化で迷われてる方はこちらをご覧ください。

永住申請の手順

現在保有しているビザとは別個に永住申請をします。現在のビザの在留期限を迎える場合には更新申請する必要があります。

永住申請の条件にかなっているか確認

永住申請は他の在留資格に比べて条件(「永住者」の取得要件)が多く、かつ、その証拠書類を提出できることが必要です。

必要書類の収集

申請に必要な書類はこちらをご覧ください。

申請書類の作成
出入国在留管理局へ申請
  • 申請が受理されれば、審査期間は4~10ヵ月です。
  • 現有の在留資格の期限が到来する場合は、別途、更新手続きが必要です。
結果通知

永住許可の許可通知は申請時に提出したハガキで届きます。

出入国在留管理局で許可手続き

8,000円の収入印紙が必要です。

注意

「高度専門職」の優遇措置であった親の帯同や家事使用人の帯同は、「永住者」へ変更した場合にはなくなります。

永住申請の必要書類(高度人材外国人)

日本で発行される証明書は3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

# 許可時に、収入印紙8,000円分が必要です。

1年以上在留する80点以上の高度人材外国人の場合

1. 永住許可申請書
2. 写真 4cm×3cm
 申請前3ヶ月以内に撮影したもの
 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. 永住申請する理由書
4. 世帯全員の記載がある住民票
5-1.(会社員の場合)在職証明書
5-2.(自営業の場合)確定申告書控えの写し・登記事項証明書、あれば営業許可証
6. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
7. 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
8. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 直近1年分
9. 申請時の高度専門職ポイント計算表
10. 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(通知を受けていない場合は1年前の時点での高度専門職ポイント計算表)
11. 9・10の疎明資料
12. (適宜)預貯金通帳の写し
13. (適宜)所有不動産の登記事項証明書
14. パスポート(提示のみ)
15. 在留カード(提示のみ)
16. 身元保証書
17. 身元保証人の職業を証明する書類
 例. 在職証明書、会社の登記簿謄本
18. 身元保証人の住民票
19. 了解書

現在と1年前に80点以上の「日本人の配偶者等」の場合

1. こちらのページの書類
2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
3. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 直近1年分
4. 高度専門職ポイント計算表(申請時と1年前時点)
5. 4の疎明資料

現在と1年前に80点以上の「定住者」の場合

1. こちらのページの書類
2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
3. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 直近1年分
4. 申高度専門職ポイント計算表(申請時と1年前時点)
5. 4の疎明資料

現在と1年前に80点以上の就労系ビザまたは「家族滞在」の場合

1. こちらのページの書類
2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
3. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 直近1年分
4. 高度専門職ポイント計算表(申請時と1年前時点)
5. 4の疎明資料

現在と3年前に70点以上の高度人材外国人の場合

1. 永住許可申請書
2. 写真 4cm×3cm
 申請前3ヶ月以内に撮影したもの
 正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
 裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. 永住申請する理由書
4. 世帯全員の記載がある住民票
5-1.(会社員の場合)在職証明書
5-2.(自営業の場合)確定申告書控えの写し・登記事項証明書、あれば営業許可証
6. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近3年分
7. 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
8. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 直近2年分
9. 申請時の高度専門職ポイント計算表
10. 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(通知を受けていない場合は1年前の時点での高度専門職ポイント計算表)
11. 9・10の疎明資料
12. (適宜)預貯金通帳の写し
13. (適宜)所有不動産の登記事項証明書
14. パスポート(提示のみ)
15. 在留カード(提示のみ)
16. 身元保証書
17. 身元保証人の職業を証明する書類
 例. 在職証明書、会社の登記簿謄本
18. 身元保証人の住民票
19. 了解書

現在と3年前に70点以上の「日本人の配偶者等」の場合

1. こちらのページの書類
2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近3年分
3. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 直近2年分
4. 高度専門職ポイント計算表(申請時と3年前時点)
5. 4の疎明資料

現在と3年前に70点以上の「定住者」の場合

1. こちらのページの書類
2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近3年分
3. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 直近2年分
4. 高度専門職ポイント計算表(申請時と3年前時点)
5. 4の疎明資料

現在と3年前に70点以上の就労系ビザまたは「家族滞在」の場合

1. こちらのページの書類
2. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近3年分
3. 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 直近2年分
4. 高度専門職ポイント計算表(申請時と3年前時点)
5. 4の疎明資料

最後に。

永住申請は他のビザに比べて条件が多く、ご本人やご家族の状況により申請条件を満たさなくなることがあります。永住をご希望の方は、条件がそろっている間に申請することをおすすめします。永住申請をお考えの方はプロである行政書士へ依頼することをおすすめします。お気軽に当事務所へご相談ください。