ご自分で永住申請をしたけれども不許可となり、「不許可の理由を知りたい」、「もう一度申請して許可を取りたい」という方もいらっしゃると思います。
このページでは、まず何をすればいいのか、次はいつ申請できるのか、どのような点に注意すればいいか、許可となる可能性はどうなのか、などについてお知らせします。
一度不許可になると次も不利になるのか?
一度不許可になるとその後の申請も不許可になりやすいと不安になる方もいらっしゃると思います。たしかに、問題点を改善していない場合は何度申請しても不許可になります。しかし、不許可になった問題点を残さずすべて改善して再申請すれば、許可となる可能性が高いです。
再申請までの手順
出入国在留管理局へ行き、永住申請が不許可となった理由を聞きます。できれば、その前に行政書士へ依頼をしておくことをおすすめします。なぜなら、不許可理由を聞くことができるのは一度だけで、行政書士からその時にどのようなことを聞いておくべきかのアドバイスをもらっておく方がいいからです。また、最初の申請にかかわっていない行政書士も不許可理由聞きに立会いが許されることもあります。
不許可理由を聞き、また、指摘事項以外にも問題がないか洗い直し、次回に許可が出る可能性について検討します。不許可理由によっては数年待たないと再申請できないこともあります。
問題点を改善し、再申請できる時期が到来したら、申請に添付する書類を収集し、申請書類を作成します。
基本的には一度目の申請と同じです。
通常の審査期間は4~10ヵ月です。
現有の在留資格の期限が到来する場合は、別途、更新手続きが必要です。
許可は申請時に提出したハガキで届きます。
8,000円の収入印紙が必要です。
再申請するパターン
すぐに再申請できる場合
- 単なる書類の不備だった
- 会社の業務命令で長期出張していた(日数やその他の状況によります)
しばらく待ってから再申請する場合
- 日本の居住期間や就労期間が足らなかった
- 転職直後の申請だった
- 大きな交通違反があった
問題点を改善し、しばらく待ってから再申請する場合
- 国民健康保険や国民年金を納期限に遅れて納付した・未納があった
- 税金を納期限に遅れて納付した・未納があった
- 収入が足らなかった
- 扶養家族が多すぎた
- 家族の在留状況に問題があった 例. 資格外活動許可で週28時間を超えた就労
当事務所のサポート
永住申請が不許可になったときには理由が複数のこともあります。しかし、出入国在留管理局が申請者へすべての理由を知らせる義務はありません。そこで、申請者側から不許可理由をきちんと確認し、改善して再申請しなければいけません。
当事務所は不許可理由の確認に協力し、指摘事項やその他の問題点の再チェック、申請書作成、申請などを精一杯サポートいたします。お気軽にお問合せください。