配偶者ビザとは
日本人や永住者・特別永住者と結婚した外国人が日本に居住するための在留資格の通称が「配偶者ビザ」「結婚ビザ」です。
「配偶者ビザ」「結婚ビザ」は正式には次の2つの在留資格のことを言います。
- 「日本人の配偶者等」:日本人と外国人が結婚した場合、及び、その夫婦間の子(特別養子は含むが普通養子は含まない)
- 「永住者の配偶者等」:永住者や特別永住者と外国人が結婚した場合、及び、その夫婦間の子
日本人と結婚したからといって必ず配偶者ビザが取れるというわけではありません。 真実の結婚であっても、収入不足、過去の在留状況、添付書類や説明の不足や間違いで、不許可となってから当事務所へ依頼される方が多くいらっしゃいます。
出入国在留管理庁(入管)HPに記載がある提出書類はあくまで受理される最低限のもので、許可を得るためにはそれだけでは足りないことが多いです。一度不許可になると再申請での許可率は落ちる傾向にあります。そのため、最初からプロである行政書士へ依頼し、提出書類の精度を上げて許可率を上げることをおすすめいたします。
このページでは「永住者の配偶者等」について説明します。
「日本人の配偶者等」はこちら
「永住者の配偶者等」の対象
①永住者・特別永住者の配偶者
永住外国人の母国と新たに結婚した外国人の母国の両国で婚姻手続きが成立していることが必要です。事実婚は認められていません。たとえ婚姻届が提出されていても偽装結婚と判断された場合は不許可となります。
②永住者・特別永住者の子
両親のいずれかが永住者であり、日本で生まれ引き続き日本に在留する実子が対象です。婚姻していなくても認知をされている子も含みます。
日本で生まれたけれども後に海外に居住した場合、海外で生まれた場合、永住者でない方の外国人の連れ子の場合は、「永住者の配偶者等」ではなく、「定住者」(告示6号)です。
なお、子が生まれる前に永住者である親が死亡しても、子は「永住者の配偶者等」の対象です。また、子が生まれた後に親が永住資格を失っても、子の「永住者の配偶者等」の資格は失われません。
在留期間
5年、3年、1年、6ヵ月
「永住者の配偶者等」のメリット
- 活動制限がないので大学や高校などへ通うことができます。
- 就労制限がないので日本人と同じように自由に就労できます。
- 永住申請の要件が緩和されます。
必要書類(配偶者の場合)
日本で発行される証明書は3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
在留資格認定証明書交付申請
1. 在留資格認定証明書交付申請書
2. 写真 4cm×3cm
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. 返信用封筒
定型封筒に宛先を記入
簡易書留分の切手を貼付
4. 永住者と配偶者の国が発行した結婚証明書
5. 日本での生活費を負担する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
6. (適宜)預金通帳の写し
7. (適宜)内定通知書または雇用契約書
8. 身元保証書(永住者が記入)
9. 永住者の世帯全員の記載がある住民票の写し
10. 質問書(永住者が記入)
11. 夫婦のスナップ写真 2枚以上
12. 申請人または申請代理人の身分証明書(提示のみ)
在留資格変更許可申請
1. 在留資格変更許可申請書
2. 写真 4cm×3cm
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 永住者と配偶者の国が発行した結婚証明書
5. 日本での生活費を負担する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
6. (適宜)預金通帳の写し
7. (適宜)内定通知書または雇用契約書
8. 身元保証書(永住者が記入)
9. 永住者の世帯全員の記載がある住民票の写し
10. 質問書(永住者が記入)
11. 夫婦のスナップ写真 2枚以上
# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。
在留期間更新許可申請
1. 在留期間更新許可申請書
2. 写真 4cm×3cm
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 夫婦の婚姻が継続していることを証明する文書
5. 日本での生活費を負担する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
6. 身元保証書(日本人配偶者が記入)
7. 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票の写し
# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。
上の3つの申請で必要に応じて追加する書類
・外国人配偶者の日本語試験の合格証
・外国人配偶者の最終学歴の卒業証明書
・メールやLINEのやり取り記録を印刷したもの
・国際電話の通話記録
・送金記録
・(会社勤めの場合)勤務先から発行された在職証明書
・(会社経営者の場合)会社の登記簿、決算書、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
・同居予定の不動産の賃貸借契約書(賃貸)または登記事項証明書(所有)
必要に応じてすべき届出
必要書類(子の場合)
日本で発行される証明書は3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
日本で新たに子供が生まれたときの申請・必要書類はこちらをご覧ください。
子供が生まれたときの在留資格取得許可申請
在留資格変更許可申請
1. 在留資格変更許可申請書
2. 写真 4cm×3cm(16歳未満は不要)
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 日本の出生届受理証明書もしくは認知届受理証明書または国籍国が発行する親子関係を証する文書
5. 国籍証書
6. 日本での生活費を負担する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
7. (適宜)預金通帳の写し
8. (適宜)内定通知書または雇用契約書
9. 身元保証書(永住者が記入)
10. 永住者の世帯全員の記載がある住民票の写し
# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。
在留期間更新許可申請
1. 在留期間更新許可申請書
2. 写真 4cm×3cm(16歳未満は不要)
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 日本での生活費を負担する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
5. 永住者の世帯全員の記載がある住民票の写し
6. 身元保証書(永住者が記入)
# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。