日本で子供が生まれた場合の手続き

配偶者ビザとは

日本人や永住者・特別永住者と結婚した外国人が日本に居住するための在留資格の通称が「配偶者ビザ」「結婚ビザ」です。外国に居住する外国人が日本人と結婚し日本へ引っ越してくる場合(在留資格認定申請)と、既に日本で居住している外国人が日本人等と結婚する場合(在留資格変更申請)です。

一般的に言われる「配偶者ビザ」「結婚ビザ」は正式には次の2つの在留資格のことを言います。

出入国在留管理庁(入管)HPに記載がある提出書類はあくまで受理される最低限のもので、許可を得るためにはそれだけでは足りないことが多いです。一度不許可になると再申請での許可率は落ちる傾向にあります。そのため、最初からプロである行政書士へ依頼し、提出書類の精度を上げて許可率を上げることをおすすめいたします。

「日本人の配偶者等」の対象

①日本人の配偶者
日本と外国人の母国の両方で婚姻手続きが成立していることが必要です。事実婚は認められていません。たとえ婚姻届が提出されていても偽装結婚と判断された場合は不許可となります。

②日本人の子
日本人の実子、婚姻してなくても認知をされている日本人の実子、日本人の特別養子が対象です。特別養子ではない養子は対象外です。また、外国人の連れ子も対象外で、「日本人の配偶者等」ではなく「定住者」です。

在留期間

5年、3年、1年、6ヵ月

必要書類(日本人の子)

日本で発行される証明書は3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

在留資格取得許可申請

1. 在留資格取得許可申請書
2. パスポート(提示のみ)
3. 親の戸籍謄本(全部事項証明書)
4. 出生届受理証明書または認知届受理証明書
5. 日本での生活費を負担する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
6. (適宜)預金通帳の写し
7. (適宜)内定通知書または雇用契約書
8. 日本人の親の世帯全員の記載がある住民票の写し
9. 身元保証書(日本人の親が記入)
10. 質問書

# 収入印紙代はかかりません。

必要書類(永住者の子)

日本で発行される証明書は3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

在留資格取得許可申請

1. 在留資格取得許可申請書
2. パスポート(提示のみ)
3. 日本の出生届受理証明書もしくは認知届受理証明書または国籍国が発行する親子関係を証する文書
4. 国籍証書
5. 日本での生活費を負担する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
6. (適宜)預金通帳の写し
7. (適宜)内定通知書または雇用契約書
8. 日本人の親の世帯全員の記載がある住民票の写し
9. 身元保証書(日本人の親が記入)
10. 質問書

# 収入印紙代はかかりません。