このページでは、ロシアによる侵攻のためウクライナから日本へ避難する方々のビザ(在留資格)についてご案内いたします。

このページは、
2022年4月12日に作成、
2022年5月22日に最終更新
しました。
おおまかな流れ
海外の日本大使館・領事館で「短期滞在」ビザ(在留期間90日間)を申請し、発給を受けます。詳しくはこちら。
日本政府の借り上げ席または自力で航空券を手に入れます。
コロナの状況しだいで、PCRなどの準備も必要です。まとめはこちら
コロナの状況しだいで、隔離があります。
入国から90日以内に、滞在先を管轄する出入国在留管理局で変更申請します。詳しくはこちら。
許可が出たら出入国在留管理局へ出頭し、在留カードを受け取ります。在留期間は1年です。その後、居住地の市区町村役場で転入手続きや国民年金・国民健康保険の手続きをします。
日本行きのビザ(査証)申請
各国の日本大使館で「短期滞在」ビザを申請し、発給を受けます。
必要書類
- 査証申請書
- 顔写真 45mm x 35mm
- パスポート
- 身元保証書
必要書類は各日本大使館によって多少異なることもあります。詳しくはご自分がいらっしゃる日本大使館へお問い合わせください。ポーランドの場合
在ポーランド日本大使館HP
在スロバキア日本大使館HP
在ハンガリー日本大使館HP
在ルーマニア日本大使館HP
在モルドバ日本大使館HP
「短期滞在」から「特定活動」への変更申請
在留資格変更申請
日本に入国するときは「短期滞在」ですが、これでは最大90日間しか日本にいることはできません。また、就労ができず、公的な健康保険もなく、銀行口座も開くこともできません。
そこで、早めに、「特定活動」(在留期間1年)への変更申請をすることをおすすめします。今回のウクライナからの避難者の「特定活動」では、日本に1年間居住でき(1年後に更新できるかはその時の状況による日本政府の決定しだい)、業種や時間などの就労制限もほどんどありません(=日本人と同じ)。
申請先は、滞在地を管轄する地方出入国在留管理局です。
横浜出入国在留管理局の場合は、申請すると即日結果が出ます。混み具合にもよるでしょうが、申請から1~2時間で在留カードを渡され、終了するということです。その際、変更手数料として収入印紙4,000円が必要です。
申請必要書類
1. 在留資格変更許可申請書
(6ページ目以降の所属機関等作成のページは提出不要です)
2. 写真 4cm×3cm
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート(提示のみ)
4. (保証人がいる場合)身元保証書
5. (できれば)理由書
理由書の提出は任意です。提出するならば、形式自由です。出入国在留管理局はご本人のことをよく知らないので、この理由書で状況を説明します。今までの経緯(ウクライナでの居住地・職業・家族構成、脱出の経緯、避難地として日本を選んだ理由、日本でこれから何をしていくか、就労や通学の予定はあるか、など)を書くといいでしょう。
「特定活動」の許可、転入届など
即日許可されない出入国在留管理局の地方事務所の場合は、審査に数週間かかる時があります。その場合は審査が終わると通知ハガキが届きますので、ハガキに記載されたもの(ハガキ、パスポート、収入印紙4,000円)を申請した出入国在留管理局へ持参し、在留カードを受け取ります。
在留カードは中長期在留者の証です。中長期在留者とは3ヶ月を超えて日本に居住する外国人という意味です。在留カードは携帯義務があります。
次に、14日以内に、居住地の市区町村役場へ行き転入手続きや社会保険(国民健康保険・国民年金)の加入手続きをします(就職先が決まっている場合は、直接、会社の社会保険に加入できるかもしれません。就職先にお尋ねください。)。
当事務所ができること
当事務所では「短期滞在」から「特定活動」への変更申請のお手伝いをすることができます。ただし、ウクライナ語やロシア語には対応しておりません。基本的に日本語でお願いします(メールは英語対応可)。
横浜周辺の場合は、申請書類作成と、申請代行(正確には申請取次と言います)または申請付き添いができます。また、区役所・市役所への付き添いも可能です。
遠隔地の場合は、申請書類作成や書類のチェックができます。申請はご本人が行っていただきます。
ご不明点がございましたら、電話045-663-1050または相談予約フォームから、何なりとご連絡ください。