配偶者ビザ更新時の注意点
配偶者ビザは次の状況の場合は更新が許可されないことがあります。
・別居(単身赴任、夫婦仲の悪化)
・離婚や死別
・収入の減少(失業、経営の悪化)
1つずつ見ていきましょう。
別居
日本では会社の命令で転勤となり単身赴任することは決して珍しいことではありません。日本人であれば大きな問題ではありませんが、外国人配偶者がいる場合は問題になる可能性があります。なぜなら、配偶者ビザは基本的には夫婦同居を前提としているからです。夫婦仲が悪くなっての別居ならなおさら問題です。
まずはご夫婦で常に同居をお考えください。次に、転勤は家族一緒に引っ越す、単身赴任や別居するとしても短期間にする、などです。
離婚や死別
離婚や死別があった場合にはその14日以内に入管へ届出をしなければいけないことになっています。離婚や死別の6ヶ月後から、入管は配偶者ビザを取り消すことができますが、通常は在留期限まで何も起こらないことが多いです。
しかし、既に配偶者としての地位を失っていますので、更新は許可されません。日本人との間の子供がいる場合や婚姻期間が長かった場合は「定住者」ビザへ変更できる可能性が高いです。通常と同じように条件を満たせば、就労ビザなどへ変更することも可能です。しかし、どうしても何もビザが取れない場合は最終的には出国しなくてはいけません。
新たに日本人や永住者と結婚している場合には、申請は更新ですが、新たに配偶者ビザを取得するのと同じ質・量の説明書類が必要です。また、女性の場合は日本と母国の再婚禁止期間(日本の場合は100日間)を満たさねばなりません。
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収入の減少
配偶者ビザの取得要件で述べた通り、配偶者ビザの取得のためには外国人配偶者が日本で安定的・継続的に生活できることが求められています。この場合の収入とは世帯収入です。夫婦どちらかがきちんと稼いでいれば問題ありません。少々の減少であれば問題ありません。しかし、更新のタイミングで無職だった場合は、就職活動を頑張っていること、しばらくは生活ができること(雇用保険受給や貯金)、援助者がいること(実家に同居など)を文書にして、当面の間、問題なく生活できることを入管へ説明しましょう。ただし、在留期間は今までよりも短くなってしまうかもしれません。
必要書類(日本人の配偶者の場合)
在留期間更新許可申請
1. 在留期間更新許可申請書
2. 写真 4cm×3cm
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
5. 日本での生活費を負担する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
6. 身元保証書(日本人配偶者が記入)
7. 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票の写し
# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。
更新以外・配偶者以外の申請はこちら
必要書類(永住者の配偶者の場合)
在留期間更新許可申請
1. 在留期間更新許可申請書
2. 写真 4cm×3cm
申請前3ヶ月以内に撮影したもの
正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの
裏面に氏名を記入し、申請書に貼付
3. パスポート・在留カード(提示のみ)
4. 夫婦の婚姻が継続していることを証明する文書
5. 日本での生活費を負担する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 直近1年分
6. 身元保証書(日本人配偶者が記入)
7. 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票の写し
# 許可時に、収入印紙4,000円が必要です。
更新以外・配偶者以外の申請はこちら