ポーランド人との国際結婚手続き

このページでは、日本人とポーランド人が国際結婚する際の手順や必要書類、ポーランド独特の注意点を説明していきます。

はじめに

ポーランドでは男女ともに18歳から結婚できます。ただし、相手の子を妊娠した場合には、両親の賛成を条件に、女性は16歳以上で結婚できる場合もあります。

駐日ポーランド大使館
駐ポーランド日本大使館

日本で先に結婚手続きをする場合

日本の役所へ婚姻届を提出し、ポーランド大使館へ報告的届出をすれば、両国での婚姻手続きが完了します。

ポーランドの役所で出生証明書を取得

日本人の婚姻要件具備証明書を取得

法務局で取得します。

婚姻要件具備証明書のアポスティーユ付き手続き

日本の外務省で手続きをします。

日本のポーランド大使館で婚姻要件具備証明書を取得

(1)ポーランド人が準備するもの

  • 申請書
  • 出生証明書
  • パスポート

(2)日本人が準備するもの

  • アポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書
  • パスポート

日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

市区町村によって必要書類が違うことが多々ありますので、必ず事前に役所でご確認ください。

(1)ポーランド人が準備するもの

  • 婚姻要件具備証明書+日本語訳
  • パスポートコピー

(2)日本人が準備するもの

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本

手続き後に戸籍謄本を取得します。

戸籍謄本のアポスティーユ付き手続き

日本の外務省で手続きをします。

ポーランド大使館・領事館へ報告的届出
  • アポスティーユ付きの戸籍謄本
  • 夫婦のパスポート

ポーランドで先に結婚手続きをする場合

在ポーランドの日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得し、ポーランド式の婚姻手続きをし、日本へ報告的手続きすれば、両国での婚姻手続きが完了します。

在ポーランド日本大使館で婚姻要件具備証明書・出生証明書を取得
  • パスポート
  • 戸籍謄本
  • お相手(ポーランド人)の身分証明書の写し

結婚の申請

ポーランドの市役所の戸籍局へ結婚の申請をします。基本的に申請してから1ヶ月以上経過しないと結婚式を挙げることができませんが、追加料金を支払うことによりこの期間を短縮できることが多いです。

(1)日本人が準備するもの

  • 婚姻要件具備証明書
  • 出生証明書
  • パスポート

(2)ポーランド人が準備するもの

  • 申請書
  • 写真付き身分証明書
結婚式

市役所の戸籍課で結婚式を挙げます。その後、婚姻証明書を取得します。

日本へ報告的届出

ポーランドでの婚姻後3ヶ月以内に在ポーランドの日本大使館または日本の市区町村役場へ報告的手続きをします。

(1)日本人が準備するもの

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本

(2)ポーランド人が準備するもの

  • 婚姻証明書+日本語訳
  • 身分証明書+日本語訳

在留資格申請

夫婦で日本で居住するならば、ポーランド人配偶者に在留資格が必要です。夫婦両国での婚姻手続きが完了した後に出入国在留管理局へ申請することができます。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」です(ただし、他の在留資格、例えば就労ビザの要件を満たしているならば、それらの在留資格で在留することも可能です)。ポーランドから呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内にいるポーランド人配偶者の在留資格を変える場合には在留資格変更許可申請をします。

ご注意

片方の国で婚姻手続きをして、もう一方の国で婚姻手続きをしていなければ、片方の国では結婚していないことになってしまいます。また、日本とポーランドの両方で婚姻手続きを完了していなければ、ビザ申請はできません。

在留資格の申請は当事務所の得意とするところですので、お気軽にご相談ください。