例えば、外国駐在中に現地の方と結婚し、駐在を終えて夫婦一緒に日本に帰国する場合があります。一時帰国するときは外国人配偶者は「短期滞在」で来日すればよかったですが、引っ越しして日本に住み始めるならば、中長期在留資格が必要になります。このページでは、その時の手順についてご案内いたします。
外国人の呼び寄せ手順
外国人が日本に引っ越して居住する場合は、基本的には、日本にいる親族または雇用主が出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請し、在留資格認定証明書が交付されたら外国人のもとへ送り、現地日本大使館でビザの発給を受けて、来日します。
しかし、外国に居住する夫婦が一緒に来日する場合には、配偶者が日本にいないので一工夫が必要です。
- 日本人配偶者だけが先に帰国して手続きする方法
- 日本人配偶者の親族に呼寄せ手続きをしてもらう方法(こちらの方が一般的です)
それぞれ見ていきましょう。
日本人配偶者だけが先に帰国して手続きする方法
日本人の夫または妻が先に帰国し、呼び寄せの手順(基本)通りに、外国人妻または夫を呼び寄せるという方法です。
<メリット>
- 協力者を必要とせず、夫婦二人だけで完結することができる。
- 先に帰国した日本人配偶者が住居やその他の生活環境を整えることができる。
<デメリット>
- 在留資格認定証明書の申請から外国人配偶者が来日するまで数ヶ月かかるので、その間別居状態になる。
- 子供がいる場合には夫または妻が一人で面倒を見なくてはならなくなる。
日本人配偶者の親族に呼寄せ手続きをしてもらう方法
日本人配偶者の親族が代理人となって在留資格認定証明書交付申請してもらい、あとは呼び寄せの手順(基本)通りに、外国人配偶者を呼び寄せるという方法です。
親族とは民法上の親族のことで、6親等以内の血族と3親等以内の姻族のことで、祖父母、両親、子、孫、兄弟姉妹、叔父叔母、従姉妹などです。
<メリット>
- 夫婦一緒に来日でき、夫婦別居期間がない。
- 夫婦別々に来日するよう選択することもできる。
<デメリット>
- 親族の協力者が必要(配偶者ビザでは親族以外は申請代理人になれません)
- 親族に申請書一式を見られてしまう(交際の経緯など)。
- 一緒に来日するならば新居がなく、最初はホテル住まいなどになる。
当事務所では、日本人配偶者が先に帰国する場合はもちろん、親族が呼寄せ手続きをする場合もその親族の方・外国にいらっしゃる日本人配偶者の方と連絡と取り合って申請を進めていきます。まずはお気軽にご相談ください。
<その他お役立ち情報>