申請の取下げ・申請のキャンセル

在留資格(ビザ)を申請すると、結果が出るまでに1~2ヶ月かかるのが通常です。その間に事情が変わり、申請を取りやめたいというご連絡をしばしば頂きます。

その理由としては、より希望通りの会社の内定が出たので就職先を変えたい、会社から内定を取り消された、母国の親が倒れたので国に帰りたい、など、人によって様々です。

申請の取り下げは審査中でも、許可後であっても、することができます。

ビザの取り下げについて、入管法では明確に規定されておりませんが、以下の書類を入管の申請窓口に提出することで申請を取り下げることができます。

取り下げができる人

  • 申請人本人
  • 法律で認められた代理人(親族や雇用会社の職員)
  • 取次者

取り下げの方法

取下げは書面で行う必要があります。口頭やFAXなどでは取り下げることはできません。申請を行った出入国在留管理局へ行って書類を提出するか、郵送で提出します。

必要書類

  • 申請取下げ願出書(任意書式)
  • 申請受付票
  • 通知ハガキ・在留資格認定証明書(既に届いている場合のみ)
  • 在留カード
  • パスポート
  • (代理人が取り下げる場合)身分証明書

申請取下げ願出書に記載すべき内容

取下げのための書類は出入国在留管理局に用意されてなく(支局によって用意されていることもあります)、自分で任意の書式で用意します。記載すべき内容にも明確な決まりはないですが、最低限、次の内容を記載します。

  • 申請取下げ願出書の作成日
  • 申請人の氏名、国籍
  • 申請日
  • 申請番号
  • 取り下げ理由
  • 申請人の署名