申請後に在留期限を過ぎた場合(特例期間)

特例期間とは

在留カードを所有する外国人が、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請をすると、①その申請結果が出るまで、②元の在留期限日の2ヶ月後までの、いずれか早い時までの間は、適法に、日本に在留することができます。この期間のことを特例期間と言います。特例期間は元の在留資格の活動をすることができます。

つまり、在留期限までに更新申請か変更申請をした、正確には申請が受理された場合には、在留期限を過ぎても日本にいることができるということです。

なお、実務上は在留カードがなくても31日以上の在留期間を保有している人は特例期間が適用されるので、例えば、在留期間90日の短期滞在者も申請が受理されれば特例期間が適用されます。

特例期間中に許可となった場合

申請が許可された場合には、元の在留期限の翌日から新たな在留期間のカウントされます。

特例期間中に不許可となった場合

在留期限を過ぎてから不許可の審査結果が出た場合には、出入国在留管理局から出国準備のための「特定活動」ビザへ変更するよう促されます(これに従わない場合はその時から不法滞在になります。)。通常は30日(または31日)の在留期間を与えられるので、その間に日本を出国する準備をして出国します。それを超えて日本にいると不法滞在です。

なお、出国準備期間中に在留資格変更の要件を満たす状況、かつ、必要書類が揃えば、在留資格変更申請が受理される可能性があります。不許可となった場合には早めに行政書士にご相談され、行政書士が出入国在留管理局での不許可の理由聞きから関わることをおすすめします。

申請したのに審査結果が中々出ない場合

「在留期限までに申請して特例期間の適用となったけども、もうすぐ2ヶ月経ってしますのに審査結果が出ない・・2ヶ月を超えると日本にいられないのに。」

出入国在留管理局は2ヶ月以内に審査結果を出すことになっています。ただ、このような場合は出入国在留管理局へ問い合わせてみる方がいいです。なぜなら既に結果が出ているのに郵送事故で届いていないなどの可能性もあるからです。

特例期間中の就労

特例期間中は、更新申請の場合は、それまでが就労可能な在留資格であれば今まで通りの範囲内で就労が可能です。変更申請の場合は、今までと状況が同じ場合、つまり転職等をしていない場合は就労可能です。しかし、既に転職等をしていて、今までの在留資格での就労状況が変更となっている場合には基本的には就労はできません。

今までが「留学」や「家族滞在」などで資格外活動許可を保有している場合は、特例期間中も資格外活動が有効になります。その範囲内、つまり、週28時間以内のアルバイト等が可能です。ただし、「留学」の場合で卒業や退学した後は元から資格外活動は認められませんので、特例期間中も同様に資格外活動は認められず、アルバイト等はできません。

注意

当事務所にいらっしゃる方の中にも「在留期限までに申請さえすればいいんでしょ」という方が稀にいらっしゃいます。が、何らかの理由で受理されないこともありえます。申請書類が足らない(例. 原本が必要なのにコピーしかない、必要書類の有効期限が過ぎている、誤字などで再作成が必要)などが起こりうるからです。特に在留期間更新申請は在留期限の3ヶ月前からすることができます。不測のトラブルを避けるためにも、早めの申請をおすすめします。