次の対象在留資格の外国人の契約機関に変更が生じた場合には、外国人本人が、14日以内に入管へ届出をしなくてはなりません。
対象在留資格
「高度専門職1号イ」
「高度専門職1号ロ」
「高度専門職2号イ」
「高度専門職2号ロ」
「研究」
「技術・人文知識・国際業務」
「介護」
「興行(日本の機関と契約した場合に限る)」
「技能」
契約機関の変更内容
1 契約機関との契約が終了した場合の届出
例. 退職、解雇 届出用紙 退職・就職をまとめた届出用紙
・ 契約機関との契約が終了した年月日
・ 契約が終了した契約機関の名称及び所在地
2 新たな契約機関と契約を締結した場合の届出
例. 転職、再就職 届出用紙 退職・就職をまとめた届出用紙
・ 新たな契約機関と契約を締結した年月日
・ 契約が終了した契約機関の名称及び所在地
・ 新たな契約機関の名称及び所在地
・ 新たな契約機関における活動の内容
3 契約機関の名称変更の場合の届出
例. 社名変更 届出用紙
・ 契約機関の名称が変更した年月日
・ 契約機関の変更前の名称及び所在地
・ 契約機関の変更後の名称
4 契約機関の所在地変更の場合の届出
例. 会社の移転 届出用紙
・ 契約機関の所在地が変更した年月日
・ 契約機関の名称及び変更前の所在地
・ 契約機関の変更後の所在地
5 契約機関の消滅の場合の届出
例. 会社の廃業 届出用紙
・ 契約機関が消滅した年月日
・ 消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地
参照
所属機関(雇用主など)がする届出:所属機関による届出
その他の在留資格の届出:所属(活動)機関に関する届出