所属機関による届出

次の対象在留資格の外国人を受け入れている機関は、受入れを開始又は終了したときには14日以内に入管へ届出をしなくてはなりません。

対象在留資格

「芸術」「宗教」「報道」「技能実習」「特定技能」以外の就労在留資格
「研修」
「留学」

届出の内容

1 「芸術」「宗教」「報道」「技能実習」「特定技能」以外の就労在留資格または「研修」の外国人を受け入れたとき
  例. 雇用  届出用紙(1人) 届出用紙(複数)+リスト
 ・ 中長期在留者の受入れを開始した年月日
 ・ 中長期在留者が行う活動の内容
   
2 「芸術」「宗教」「報道」「技能実習」「特定技能」以外の就労在留資格または「研修」の外国人を受け入れを終了したとき
  例. 退職・解雇したとき  届出用紙(1人) 届出用紙(複数)+リスト
 ・ 中長期在留者の受入れを終了した年月日

3 留学生の受入れを開始した場合
  例. 入学、転入学  届出用紙(1人) 届出用紙(複数)+リスト
 ・ 中長期在留者の受入れを終了した年月日
   
4 留学生の受入れを終了した場合
  例. 卒業、退学   届出用紙(1人) 届出用紙(複数)+リスト
 ・ 中長期在留者の受入れを終了した年月日
 ・ 卒業、退学、除籍その他の中長期在留者の受入れの終了に係る事由   

5 留学生の5月1日・11月1日における受入れ状況
  届出用紙 +リスト

参照
外国人本人がする届出
所属(契約)機関に関する届出
所属(活動)機関に関する届出