ビザ(在留資格)の申請の基本

「外国人の女性と結婚したけど、どうやって日本に呼べばいいの?」
「留学生を雇用したいけど、ビザはどうすればいいの?」

外国人が来日して日本で住む・働くなどする場合はビザ(在留資格)が必要です。このページではその基本的なお話をしようと思います。

ビザと在留資格

一般的には「外国へ行くときにはその国のビザ(VISA)が必要」と言いますが、正確にはビザと在留資格の両方が必要です。どういうことかと言うと・・

ビザ(=査証)とは、海外の日本大使館・領事館が、外国人に「このパスポート(=旅券)の人は日本の入国に問題がありません」とお墨付きを出した証明です。そのビザがあるパスポートを持って飛行機や船で日本に入国するとき、入国審査官が上陸審査をします。上陸が許可されれば在留資格が与えられます。それと同時にビザは失効、つまり使い終わりとなります。

一般的には在留資格も含めて「ビザ」と呼ばれますが、正確には上のように違いがあるということをご記憶ください。

来日の基本的手順

  • 在留資格を見つける。
     ↓
    入管へ在留資格認定証明書交付申請をする。
     ↓
    母国の日本大使館・領事館へビザの申請をする。
     ↓
    来日する。

短期滞在(観光など)では入管への申請は省略されます。また査証相互免除協定国から短期滞在で入国する場合は基本的にビザが不要です。

日本の在留資格の一覧

現実的には、大まかには以下の3つケースが考えられます。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。

  1. 日本への短期訪問 →手順はこちら
  2. 外国人を日本へ呼び、日本で居住する →手順はこちら
  3. 既に日本にいて、在留資格を変更・更新する →手順はこちら

ケース別の申請種類

どんな時入管申請の種類
外国人を日本に呼ぶ。
(短期滞在を除く)
在留資格認定証明書交付申請
今までと活動内容を変更する。
例. 結婚、離婚、就職、転職
在留資格変更許可申請
在留期限を迎えるので更新する。在留期間更新許可申請
外国人夫婦に子供が生まれた。
在日米軍・家族が日本で就職したい。
在留資格取得許可申請
在留資格はそのままで、
海外へ出国し、再来日したい。
再入国許可申請
永住権を取得したい。永住許可申請
日本国籍を取得したい。帰化許可申請
今までと別の活動もしたい。資格外活動許可申請
就労できることを証明したい。就労資格証明書交付申請
入管に収容されたが
一時的に収容を解いて欲しい。
仮放免許可申請
強制退去されそうだが
そのまま日本で滞在したい。
在留特別許可申請
戦争・紛争から逃げてきて
日本で暮らしたい。
難民認定申請