在留申請の身元保証人・その責任範囲

「保証人」というと借金などの「連帯保証人」をイメージし、何かあったときに莫大な損害賠償をしなければいけないと考えてしまう方も多いと思います。しかし、在留資格の申請上での身元保証人はそのようなものではありません。順に見て行きましょう。

永住許可申請
永住許可申請以外

身元保証書が必要になるケース

在留資格の申請上の身元保証書は主に身分資格を申請する際に必要になります。典型的な例は次の在留資格を取得や更新するときです。

これらの他にも「特定活動」の一部や出入国在留管理局が必要と判断した際に求められることがあります。

身元保証人になることができる人

主に次の条件を満たしている人が身元保証人になることができます。

  • 日本人または永住者
  • 目安として大卒初任給以上の収入がある人、または一定の資産がある人
  • 犯罪や納税などで問題がない人

日本人や永住者と結婚し「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」を申請するときは日本人配偶者や永住者配偶者が身元保証人に、子供が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を申請するときは日本人や永住者である親が身元保証になるという決まりがあります。

身元保証人の責任範囲

永住許可申請での保証内容

  • 日本国法令を遵守させること。
  • 公的義務(納税など)を適正に履行するための支援を行うこと。

永住許可申請以外での保証内容

  • 本人が日本での滞在費を支払うことができないときに代わりに支払うこと。
  • 本人が帰国旅費を支払うことができないときに代わりに支払うこと。
  • 日本国法令を遵守させること。

民法の保証人・連帯保証人は本人が義務を履行しないときに代わりに義務を果たす責任が発生しますが、在留資格申請上の身元保証人は履行を促されるまでの道義的責任のみです。以下の引用をご参照ください。

—-出入国在留管理局HPより—-
身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。

借金の連帯保証人とは違って賠償責任が発生するわけではありませんが、保証内容が履行されないときには次回の申請から身元保証人として認められない可能性があります。

配偶者ビザや子供以外の場合は、通常は親戚や会社の上司や長年のお友達に身元保証人をお願いすることになります。これから身元保証人をお願いするときには、「借金の連帯保証人とは違い、道義的責任しかない」ということをきちんと説明するといいと思います。

当事務所へ申請などのお仕事をご依頼されている場合には、当事務所から身元保証人候補者へご説明申し上げる場合もございます。お気軽にご相談ください。