目次 次の対象在留資格の外国人は、配偶者と離婚又は死別した場合は14日以内に入管へ届出をしなくてはなりません。 対象在留資格 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」 届出の内容 1 配偶者と離婚した場合の届出 ・ 配偶者と離婚した年月日 届出用紙 2 「配偶者と死別した場合の届出 ・ 配偶者と死別した年月日 届出用紙