アポスティーユ・公印確認とは
海外では戸籍謄本、登記事項証明書、住民票、納税証明書などの日本の公文書の提出を要求されることがあります。例えば、ビザ申請、結婚、離婚、会社設立、ビザ取得、不動産の購入などの時です。これらの書類に「確かに日本の公的機関から発行されたものです」と外務省が証明付けすることをアポスティーユ(Apostille)や公印確認と言います。
アポスティーユ or 公印確認?
提出先国がハーグ条約締約国であればアポスティーユ、それ以外の国であれば公印確認が必要です。
アポスティーユの手順
*1 神奈川県、東京都、静岡県、愛知県、大阪府の場合、公証役場で、公証人の認証~法務局の公証人押印証明~外務省のアポスティーユをできます。つまり、公証役場の後に法務局と外務省へ行くことを省くことができます(ワンストップサービスと言います)。
*2 神奈川県など以外の都道府県の場合でも、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県の公証役場では、公証人の認証~法務局での公証人押印証明を一度にできます。つまり、法務局へ行くことは省くことができますが、アポスティーユのために外務省へは行かねばなりせん。
*1や*2の都道府県以外の場合は、公証役場の公証人の認証~法務局の公証人押印証明~外務省のアポスティーユを省略できません。
提出先機関がその国の日本大使館・総領事館の証明を求めている場合は、*1のワンストップサービスを利用せず、法務局で公証人押印証明を取得する必要があります。そして、アポスティーユを受けてはいけません。なぜなら外務省でアポスティーユを受けた書類は、日本大使館・総領事館で証明を受けることができないからです。
公印確認の手順
*1 神奈川県、東京都、静岡県、愛知県、大阪府の場合、公証役場で、公証人の認証~法務局の公証人押印証明~外務省の公印確認をできます。つまり、公証役場の後に法務局と外務省へ行くことを省くことができます(ワンストップサービスと言います)。
*2 神奈川県など以外の都道府県の場合でも、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県の公証役場では、公証人の認証~法務局での公証人押印証明を一度にできます。つまり、法務局へ行くことは省くことができますが、公印確認のために外務省へは行かねばなりせん。
*1や*2の都道府県以外の場合は、公証役場の公証人の認証~法務局の公証人押印証明~外務省の公印確認を省略できません。
提出先機関がその国の日本大使館・総領事館の証明を求めている場合は、*1のワンストップサービスを利用せず、法務局で公証人押印証明を取得する必要があります。そして、公印確認を受けてはいけません。なぜなら外務省で公印確認を受けた書類は、日本大使館・総領事館で証明を受けることができないからです。